農地法第3条申請
更新日:2018年1月11日
ページID:427
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耕作目的で農地の所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権、もしくはその他使用収益権を設定するときは、農業委員会の許可が必要です。
許可の基準
次にいずれかに該当する場合は、許可できません。
- 権利取得後に全農地等を効率的に耕作すると認められない場合
- 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
- 信託の引受によって権利が取得される場合
- 権利取得後に必要な農作業に従事すると認められない場合
- 権利取得後に耕作面積が下限面積(新田、作畑、大畑、越知、岩屋、猪篠、上小田地区は10アール、左記以外の地区は30アール)に達しない場合
- 所有権以外の権原で耕作する者が、その土地を貸付または質入しようとする場合
- 権利取得後に周辺地域の効率的かつ総合的な利用の確保に支障があると認められる場合
添付書類
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 字限図(地籍図、14条地図、土地改良法による所在図)
- 位置図
- 現況図または見取り図
- 現況写真(2方向から撮影)
- 譲受人の住民票抄本
- 譲渡人の住民票抄本(登記事項証明書の住所と一致している場合は不要)
- 営農計画書
- 別紙2(使用貸借権、賃借権設定の場合)
- 農地貸借契約書(使用貸借権、賃借権設定の場合)
詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
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