中村・粟賀町歴史的景観形成地区
更新日:2020年12月22日
ページID:409
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景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)第8条第1項および第9条第1項の規定により、平成26年4月1日に兵庫県が神河町中村・粟賀町地区を歴史的景観形成地区に指定し、景観形成基準を定めました。
景観形成地区の名称および種別
- 名称
神河町中村・粟賀町地区 - 種別
歴史的景観形成地区
景観形成地区に指定する土地の区域

神河町中村および粟賀町の各一部
兵庫県景観形成条例
私たちのまちは、今住んでいる人たちだけのものではなく、将来に引き継いでいかなくてはならない大切な財産です。現に存在している優れた景観を保全し、魅力ある景観を新しく創造していくことが、これからのまちづくりに求められています。
県民の皆様と行政が互いに協力し合い、長期的に取り組むことで初めて効果があがるものです。
景観ガイドライン
当地域の景観形成のガイドラインができました。この中では当地区の歴史的変遷から景観形成の指針、基準などが掲載されています。
届出手続き書類
景観形成地区内にて建築物等の新築や外観の変更等に着工する場合および屋外に自動販売機を設置する場合は、予め兵庫県知事への届出が必要となります。
景観形成支援事業
住民の皆様が行う良好な景観形成のための取組みを支援します。
景観形成支援事業
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