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あしあと

    口座振替のご案内

    • ページID:184
    • [更新日:]

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    税金の納付は口座振替が安全・安心です
    町税の口座振替をお申し込みいただくと、指定した口座から自動的に振替納税することができます。
    納税のために現金を持ち歩く必要が無く、うっかりして納期限までに納め忘れるということもありませんので、大変便利で安全・確実です。町税の納付にはぜひ口座振替をご利用ください。

    取扱金融機関

    ご利用いただける金融機関は以下のとおりです。
    兵庫西農協、但陽信用金庫、但馬銀行、みなと銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行

    申し込み手続き

    お取引きのある金融機関へお申し込みください。

    必要なもの

    • 口座振替依頼書
    • 通帳
    • 通帳の届出印

    ※町外の金融機関および各支店へ申し込みをされる場合は、「口座振替依頼書」が備え付けてありませんので、「口座振替依頼書」が必要となります。
    ※口座振替依頼書は、町内の金融機関または神河町役場本庁舎税務課および神崎支庁舎健康福祉課の窓口にあります。

    注意事項

    申し込みの際には、以下の点にご注意ください。

    • 納税通知書は、口座名義人ではなく納税義務者に送付されます。納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されている場合はご注意ください。
    • 通帳の記入をもって納入の確認としますので、領収書の発行はいたしません。納付の確認は通帳でご確認ください。ただし、軽自動車税については、納付の確認後「軽自動車納税証明書(継続検査用)」を発行いたします。
    • 振替日は各納期限の最終日(最終日が土・日・祝日の場合は翌日)となります。納期限までに口座残高をご確認ください。引き落としができなくても再振替はいたしません。
    • 固定資産税は、共有物件などで別の通知書番号がついている場合は、それぞれ別にお申し込みください。また、相続等の事由により納税義務者(通知書番号)が変わった場合、翌年から振り替えができなくなることがあります。継続をご希望の場合は、再度申し込みをお願いいたします。
    • 軽自動車税は、1件の申し込みですべての車両を取り扱います。通知書番号が異なっていても納税義務者が同一であれば、指定の口座からすべての車両にかかる軽自動車税が引き落とされます。
    • 申し込みいただいた納税義務者に対して課税される該当の税金すべてが、ご指定の口座から引き落とされます。軽自動車税、固定資産税については、新規に取得された車両や固定資産にかかる税金も指定口座から引き落とされますので、納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されている方はご注意ください。また、土地家屋や車両の買い替えなどをされても、口座振替の解約(停止)届をしなければ口座振替は継続されます。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

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