ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
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ハンセン病について
ハンセン病とは
ハンセン病は、ノルウエーのハンセン博士が発見した「らい菌」による感染症で、基本的には皮膚と末梢神経の病気です。発病した場合、よく効く薬がない時代には、手、足、顔面の変形や、視力障害などの後遺症を残すことがありましたが、医学の進歩とともによく効く薬が開発され、完全に治る病気になりました。また最近では、日本人のハンセン病新規患者は、年間数名です。
ハンセン病はこんな病気です
- 感染力のきわめて弱い病原菌による病気です。
- 有効な治療薬により完治します。
- 早期に治療すれば、身体に障害が残ることはありません。
- 治癒したあとに残る変化は単なる後遺症にすぎません。
- 回復した方に接触しても感染することはありません。
- 遺伝病ではありません。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づく補償金については、まだ多くの未請求者がいると考えられることから、令和6年6月に改正法が成立・施行され、請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
【厚生労働省】ハンセン病に関する情報ページ(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800


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