ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    農業所得申告

    • ページID:3747
    • [更新日:]

    農業所得の申告には、収支計算書の作成が必要です。

    収支計算の方法 収入金額-必要経費=所得金額

    収入計算を行うためには、農業の収入金額(販売・自家消費・贈答・事業消費・雑収入)と必要経費(肥料・農薬・諸材料)の記録、出荷伝票や領収書などの保存が必要になります。特に経費については、領収書等の書類が無いと必要経費として認めることが出来ない場合があります。

    収入の内訳に必要な資料
    販売金額出荷証明書、販売記録、振込みされた通帳など 
    自家消費飯米、贈答用など(種類・数量などを記したノートなど)
    雑収入水稲共済金、受取小作料などの農業所得に関連して得た収入(通帳・領収書など)
    その他上記以外で農業にかかる収入の関係書類

    その他農業にかかる収入・支出の関係書類
    (平成27年1月から記帳と帳簿等の保存が必要です。)

    申告のときに慌てる事の無いよう、領収書等整理しておきましよう。
    (申告では前年の1月1日から12月31日までの収入および必要経費に関する資料が必要です。)

    ※国税庁からの通達により、令和4年分所得の申告から、事業所得と業務に係る雑所得の区分の明確化が示されました。                                                                                                                                                                                        農業所得においても、事業所得として認められるか、業務に係る雑所得になるかについては、その所得を得るための活動が「営利性が認められるか」「社会通念上事業所得として認められる明らかな事実があるか」で判定されます。                               

    支出の内訳に必要な資料
    種苗費
    肥料費
    農薬衛生費 
    種苗、肥料、農薬購入時にかかった費用
    修繕費農機具等の修理費用など
    農具費取得価格が10万円未満、または使用可能基幹が一年未満の農具の購入費用
    減価償却費取得価格が10万円以上の農業用減価償却資産の減価償却費
    租税公課農業専用部分の固定資産税、軽自動車税等
    農作業委託料
    小作料
    賃借料
    営農組合への支払い、ライスセンター使用料の明細
    農地・農業用建物・農機具の賃借料など
    その他上記以外で農業にかかる収入の関係書類

    ダウンロードファイルはこちら

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム