ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    確定申告・住民税申告について

    • ページID:3746
    • [更新日:]

    所得税および復興特別所得税、住民税(町県民税)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の申告は期限内に!

    申告期間 2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)


    申告会場での混雑緩和、滞在時間の短縮のため、ご自宅での申告書の作成e-Tax(電子送信)や郵送での提出などにご協力をお願いします。

    申告書の作成手順は国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)内の「動画で見る確定申告(別ウインドウで開く)」で見ることができます。

    作成した申告書等はe-Taxで電子送信が可能です。また、印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。

    詳細は国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    申告受付内容について

    制度改正などによる国税申告の複雑化や税務署への電子送信の実施に伴い、下記の内容を含む申告は町の申告会場では受付できませんので、姫路税務署が開設する申告会場(姫路労働会館)で申告していただくか、ご自分で申告書を作成し、e-Taxや郵送等で姫路税務署へ提出してください。 

    • 初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける申告 
    • 住宅耐震改修特別控除等の適用を受ける申告
    • 土地、建物や株式などの譲渡所得の申告(繰越損失を含む)     
    • 申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告
    • 先物取引(fxなど)にかかる申告  
    • 暗号資産(ビットコインなど)に関する申告
    • 雑損所得控除の適用を受ける申告  
    • 青色申告    
    • 事業・農業収入が1,000万円以上の申告    
    • 令和7年分確定申告書に係る納税証明書が必要な場合
    • 過年度分(令和6年分以前)の申告
    • 準確定申告(死亡した人の申告)     

    日程表(神河町申告会場分)

    確定申告の日程表

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    注意点

    • 今年度から町内の申告会場が3箇所になります。(中央公民館、神崎支庁舎、センター長谷)
    • 3月2日月曜日のみ、終了時間が午後3時となっておりますのでご注意ください。


    申告が必要な人

    • 前年中に営業、農業、不動産、配当、報酬、土地建物の譲渡、保険の満期(解約)受取金などの所得がある人
    • 給与以外に所得があった人、2ヶ所以上から給与をもらっている人、前年中に退職した人で年末調整をしていない人
    • 給与所得者で年末調整をしていない人、年末調整はしたが所得控除額(扶養親族等)の訂正が必要な人
    • 年金受給者で給与や農業など年金以外の所得があった人
    • 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人で収入がない人
      ※保険税(料)や扶養等の控除は申告が必要です。所得税の確定申告の必要がなくても町県民税の申告をしてください。

    申告に必要なもの

    • 給与、報酬、年金などの源泉徴収票
    • シルバー人材センター派遣の人は、配分金支払証明書
    • 営業、農業、不動産所得のある人は、帳簿、領収書など前年中の収入明細、必要経費がわかる書類
      ※必要経費は、領収書を整理して各項目ごとに支出明細を作成しておいてください。
    • 保険の満期(解約)一時金、個人年金を受け取った人は、保険会社が発行した支払調書
    • 国民年金、建設国保、任意継続保険料の証明書
    • 生命保険料、個人年金保険料、損害保険料の証明書
      ※領収書では控除できません。
    • 障がい者控除を受ける人は、該当者の障がい者手帳
      ※要支援・要介護認定を受けている人は障がい者控除に該当することがありますので申し出てください。
    • 医療費控除を受ける人は、医療費の明細書
      ※明細書は事前に各自で作成しておいてください。
      ※介護サービスについては、「医療費控除対象金額」という項目が明記された領収書でないと、控除出来ません。
    • 寄附金控除を受ける人は、寄附先から交付を受けた寄附金の受領証
    • 還付申告の方や新たに口座振替を希望される人は口座番号の確認できるもの
      ※本人名義のものに限ります。
    • マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証、パスポート、公的医療保険の資格確認書、在留カード、身体障がい者手帳のうちいずれかの1つ
    • 税務署から送付されたお知らせはがき、利用者識別番号通知書等(ある方のみ)

    申告をしなかったら

    • 税の申告は、町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定の資料になるほか、福祉、医療、教育資金などの給付や保育料などの判定基準にもなっています。
    • 申告期限までに申告しなかった場合は、保険料や扶養等の諸控除が受けられず町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が正しく算定されなかったり、所得証明書や課税証明書等の証明書発行ができません。このため、福祉サービス申請や各減免申請等に遅れが生じたり、受けれらなかったりすることがあります。
    • 会社等で年末調整をせずに扶養等控除申告されていない人や国民健康保険に加入されている人など、所得税の申告の必要が無い人でも町県民税の申告は必要ですので期限内に忘れず申告しましょう。

    住宅借入金等(住宅ローン)特別控除を受けられる方へ

    住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」と言います。)をした場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローンの年末残高の合計額等を基として計算した金額を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
    控除の適用を受けるためには確定申告(給与所得者は入居年の翌年に確定申告した以後は年末調整による)をする必要があります。

    なお、初年度の申告は姫路税務署の開設する申告会場(姫路労働会館)で申告してください。

    詳細は国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    医療費控除を受けられる方へ

    令和2年分の申告から「医療費控除の明細書」の添付が必ず必要となります。

    • 医療費の領収書は、自宅等で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
    • 医療保険者または審査支払機関から交付を受けた医療費通知書を添付すると、明細書の作成を省略できます。ただし、年の途中までしか記載がない場合があるため、その場合は明細書の作成が必要です。(医療費通知書とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、以下の記載があるものです。)

        (1)被保険者等の氏名

        (2)療養を受けた年月

        (3)療養を受けた者

        (4)療養を受けた病院、薬局等の名称

        (5)支払った医療費の額

        (6)保険者等の名称

    • 明細書の様式は、税務課または神崎支庁舎窓口に備え付けています。国税庁ホームページからダウンロード(別ウインドウで開く)することもできます。(必要項目の記載があれば任意の様式でも可)

    公的年金を受給されている方へ

    公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるためや株式等の損失を繰り越すための申告書を提出することはできます。また、所得税の申告を要しない場合でも、社会保険料控除(年金から天引きになっていない国民健康保険税や後期高齢者医療保険料等)、生命保険料控除、医療費控除等の各種控除を受けられる場合には住民税の申告が必要になります

    上場株式等の配当所得等に係る町県民税の課税方式の統一について

    上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正で、令和6年度の町県民税(令和5年中所得)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。

    このことから、特定配当等に係る所得および特定株式譲渡所得について所得税の確定申告で申告不要を選択した場合は町県民税でも申告不要となり、総合課税または分離課税で所得税の確定申告を行った場合は、町県民税でも所得税と同じ課税方式を適用することになります。

    所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、それらの所得は配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料に影響がある場合がありますので、注意が必要です。

    ご注意ください

    • 源泉徴収票、領収書、各種証明書、マイナンバー確認書類等必要書類が不備な申告書は受付できません。必ず書類が揃っているかご確認のうえ、申告会場にお越しください。

    便利なe-Tax(国税電子申告・納税システム)ご利用ください

    e-Taxってなに?

    e-Taxは自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して申告納税ができるサービスです。

    詳しい情報はe-Taxホームページ(別ウインドウで開く)へ。
    e-Taxの最新情報やご利用に当たっての手続き等について説明しています。
    e-Taxを利用されない人でも国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナー(別ウインドウで開く)から申告書を作成し、郵送等で提出することもできます。

    e-Taxで申告すれば、次のメリットがあります

    • ご自宅等でいつでも計算誤りのない申告書等を作成でき、相談会場で長時間待つ必要がありません。
    • e-Taxで申告された還付申告は早期に処理されます。
    • 作成した申告データを保存しておけば、翌年の申告時に活用できます。
    • 一部の書類を除き、添付書類の提出が不要です。

    マイナポータル連携で自動入力が可能です

    マイナポータル連携とは、マイナポータル経由で、源泉徴収票や控除証明書等(生命保険料、医療費、ふるさと納税等)のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

    マイナポータル連携の利用で書類の管理・保管が不要になり、確定申告書に自動入力・自動計算されることで作成時間が短縮されます。

    ※マイナポータル連携を利用するためには事前準備が必要です。

    詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    国税庁 確定申告特集ページ

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム