令和7年 国勢調査員の皆様へ
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令和7年 国勢調査に関するご質問やご意見は、こちらのお問合せフォームからお願いいたします。
お問合せの内容には、ご本人に直接回答の他、内容を確認した上で、下記の質疑応答でお知らせします。
令和7年 国勢調査お問合せフォーム(調査員用)(別ウインドウで開く)

質疑応答

Q1. 調査区要図(地図)および調査世帯一覧は、パソコンで作成しても問題はないのか。
A1. 調査区要図については、原則鉛筆としていますが、パソコンで作成しても差し支えないです。調査世帯一覧については、原則鉛筆でお書きください。理由は、パソコン上に世帯主の名字(個人情報)が残ってしまう可能性があるためです。

Q2.「調査区要図」の世帯番号は前回と同じでないといけないのか。
A2. 調査区要図は、前回(令和2年国勢調査時)と全く同じです。写していただき、地図を作成してください。調査区要図に記入する世帯番号は令和7年版として新たに振ってください。新築や空き家などにより、前回から増減がありますので、巡回しやすいように付番をお願いします。なお、令和2年の世帯番号と、今回調査書類に印字されている番号とは関係ありませんのでご注意ください。

Q3. 広報は、どのくらいの頻度でされるのか。
A3. 広報「かみかわ」の9月号には「国勢調査を実施します」、10月号には「調査員説明会を実施しました」との内容で広報します。また、防災無線の告知放送では、調査書類を配布する際、インターネット回答の推進など、適宜告知放送で周知するほか、ホームページ、ポスターなどで広報を行っていきます。

Q4. 9月20日(土曜日)に調査書類を配布しないといけないのか。
A4. 国勢調査令により調査期間が定められているため、調査書類を14日前に配布することはできません。そのため、配布開始は9月20日からとなります。調査書類は、9月20日から9月30日までの間に順次配布してください。

Q5. プレプリントされている書類がなくなり、足りない場合はどうするのか。
A5. プレプリント数とは、調査単位区ごとに、前回調査の世帯数に新築等の予備分を加えた部数が振り分けられているものです。新しく世帯ができるなどして、プレプリント数が不足した場合は、プレプリントのない調査票に、世帯番号等を記入のうえ使用してください。また、インターネット回答依頼書や郵送回答用封筒が必要な場合には、回答依頼書に記載されている「アクセスキー」や「パスワード」を発行する事務がありますので、調査単位区必要部数を報告してください。依頼書と併せて郵送回答用封筒もお渡しします。

Q6. ひとり暮らしで、病院に入院している人は調査対象か。
A6. 10月1日時点で、すでに3か月以上、他の病院に入院されており、かつ持ち家が不在の場合は、入院先の病院で調査を行うこととなり、持ち家の調査区の対象外となります。一方で、入院期間が3か月未満の入院になる見込みの方は、持ち家の調査区が対象となります。
例えば、9月1日に入院され、3か月以上の入院見込みがない場合は、退院後に調査を依頼してください。退院されなかった場合には、漏れを防ぐために、『調査員のしごと』の33ページを参考に「聞き取り調査」を実施してください。

Q7. 調査対象者は「神河町に住民票がある人」と理解で大丈夫か。
A7. 調査対象者は、住民票の有無にかかわらず、実際にふだん住んでいる方です。
例えば、住民票は他市町にある場合でも、1年間の単身赴任などで神河町に居住されている方は、神河町での調査対象となります。詳細につきましては、『調査員のしごと』1ページをご確認ください。

Q8. インターネット回答者には「国勢調査調査票」は不要であるが、回収はしなくて良いか。
A8. インターネット回答した世帯で使わなかった調査票は、インターネット回答後、世帯で破棄するようになっていますので、調査員の改めての未使用調査票の回収訪問は必要ございません。

Q9. 老人ホームに入所されていて不在世帯の場合は、調査対象になるのか。
A9. 6番の回答と同様の対応でお願いします。
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691