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    法定外公共物に関する各種申請について

    • ページID:3101
    • [更新日:]

    法定外公共物とは?

    道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法等の法律の適用を受けない里道や水路などの土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」といいます。

    法定外公共物に関する各種手続き

    法定外公共物敷地に工作物を設置する場合や、法定外公共物としての機能を廃止させる場合には、神河町法定外公共物管理条例に基づく各種手続きが必要になります。

    使用許可申請

    以下のように法定外公共物敷地を使用する場合、事前に法定外公共物使用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

    • 進入路として水路に橋(床版橋)を架ける。
    • 排水管を里道に埋設する。
    • 工事用の仮設足場として一時的に使用する。
    • 電柱を設置する。

    法定外公共物使用許可申請必要書類について

    法定外公共物使用許可必要書類
    申請書類


    添付書類
    1. 位置図
    2. 平面図
    3. 縦横断図
    4. 公図の写し
    5. 求積図
    6. 現況カラー写真
    7. 損害賠償責任負担書 (PDF形式、サイズ:27.20KB)(ワード形式、サイズ:17.47KB)
    8. 同意書 (PDF形式、サイズ:27.84KB)(ワード形式、サイズ:15.17KB)
    9. 委任状および印鑑証明書(代理人申請の場合)
    注意事項
    • 申請者が法人の場合は、法人の名称および代表者の氏名を記載してください。
    • 申請書は2部提出をお願いします。(正本・副本)
    • 複数の申請を同時にする場合は、法定外公共物ごとに申請書を提出してください。
    • 使用許可の期間は5年以内です。期間満了後に引き続き使用する場合は、満了日の30日前に更新の申請をしてください。

    使用許可までの流れ

    法定外公共物使用許可申請を受理した後、書類の点検および現地確認を行います。

    このとき、申請する施設が法定外公共物の機能の妨げとならないか、申請する施設の構造が政令に適合しているか等の審査をします。

    審査後、申請が許可要件を満たしていれば使用許可書を発行します。

    手数料について

    法定外公共物の使用には手数料が必要になります。

    なお、当該申請が公共の用に供するための使用である場合や生活に必要不可欠な施設としての使用である場合には、法定外公共物使用料減額・免除承認申請書を提出いただくことで、使用料を減免することができます。

    法定外公共物改築許可申請

    以下のように法定外公共物の構造や形状を変更する場合、事前に法定外公共物改築許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

    • 里道の法面にコンクリートを敷き詰める。
    • 排水路を新設するため現況の水路に穴を開ける。
    • 里道に側溝を新設する。
    • 掘削や盛土等により形状を変更する場合。

    法定外公共物改築許可申請必要書類について

    法定外公共物改築許可申請必要書類
    申請書類


    添付書類
    1. 位置図
    2. 官民境界協定図写しまたは隣接土地所有者の境界同意書 
    3. 利害関係人の同意書 (PDF形式、サイズ:28.35KB) (ワード形式、サイズ:14.66KB)
    4. 登記事項証明書
    5. 公図
    6. 実測平面図・横断面図
    7. 改築後の構造図
    8. 求積図
    9. 損害賠償責任負担書 (PDF形式、サイズ:27.50KB) (ワード形式、サイズ:17.19KB)
    10. 現況写真 
    11. 帰属承諾書 (PDF形式、サイズ:28.72KB) (ワード形式、14.41KB)
    12. 委任状および印鑑証明書(代理人申請の場合)
    注意事項
    • 申請者が法人の場合は、法人の名称および代表者の氏名を記載してください。
    • 申請書は2部提出をお願いします。(正本・副本)

    改築許可までの流れ

    法定外公共物改築許可申請を受理した後、書類の点検を行います。

    このとき、申請する改築が公共用財産の機能向上または保持につながるか等の審査をします。

    審査後、申請が許可要件を満たしていれば改築許可書を発行します。

    改築許可後について

    改築許可後、工事を伴う場合は法定外公共物工事着手届を提出いただく必要があります。

    また、工事が完了した際は法定外公共物工事完了届完成後写真2枚添付する必要があります。


    法定外公共物工事着手届・完了届および記載例のダウンロードはこちら

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    法定外公共物の用途廃止・買取りについて

    法定外公共物のなかには、法務局の公図等に表示されていても、現況が宅地や田畑の一部になってしまっているものがあります。

    このような場合は、法定外公共物としての機能が失われた部分の用途を廃止する申請を行ったうえで、その部分の買取り手続きをしていただく必要があります。

    土地を横断する法定外公共物の例
    公図上表示のある赤線敷地に住宅がある例です。

    法定外公共物用途廃止の必要書類について

    法定外公共物用途廃止必要書類
    申請書類


    添付書類
    1. 位置図
    2. 平面図、縦横断図、求積図
    3. 公図の写し
    4. 土地登記簿謄本(要約書可、隣接地含む)および隣接土地所有者一覧表
    5. 境界確定通知書、既協定図または隣接土地所有者の境界同意書
    6. 同意書 (PDF形式、32.33KB)(ワード形式、25.50KB)
    7. 地籍測量図
    8. 現況写真
    9. 委任状および印鑑証明書(代理人申請の場合)
    注意事項
    • 申請者が法人の場合は、法人の名称および代表者の氏名を記載してください。
    • 申請書は2部提出をお願いします。(正本・副本)
    • 用途廃止手続きに伴う測量や土地の登記などに要する費用は申請者の負担となります。

    用途廃止までの流れ

    法定外公共物用途廃止申請書を受理した後、書類の点検および現地確認を行います。

    このとき、申請に係る法定外公共物がその機能を失い、将来にわたって元の用途に供する必要がないこと等の審査をします。

    審査後、申請が用途廃止の要件を満たしていれば用途廃止通知書を発行します。

    用途廃止後の土地買取手続きついて

    用途廃止後、土地の買取をする際は法定外公共物用途廃止通知を受けた後に総務課で手続きをお願いします。

    お問い合わせ

    神河町役場地籍課

    所在地: 〒679-3115 兵庫県神崎郡神河町比延5番地の2(大河内保健福祉センター1階)

    電話番号: 0790-34-0965 ファックス番号: 0790-34-0332

    お問い合わせフォーム