施設等利用給付認定のご案内
- ページID:2651
- [更新日:]
幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料や認可外保育施設等の利用料は、次の①から③までの全てを満たす場合、無償化の対象となります(この無償化を「施設等利用給付」といいます。)。
①保育を必要とする事由に該当し、町から「保育の必要性の認定」を受けている。
②3歳到達後最初の4月1日を経過している、又は3歳以下で住民税非課税世帯の子ども。
③保育所、認定こども園の保育利用(2号又は3号認定)又は企業主導型保育事業の利用をしていない。
※町内幼稚園預かり保育を利用の方は、申請の必要はありません。
施設・事業等 | 支給上限額 | 必要書類 |
---|---|---|
一時預かり事業(幼稚園預かり保育) | 3~5歳児 利用日数×450円で月額の上限は1万1,300円 | 施設等利用給付認定申請書 保育の必要性を証明する書類(就労証明書等) |
認可外保育施設 一時預かり事業(一般型) 病児・病後児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 | 0~2歳児 月額42,000円まで 3~5歳児 月額37,000円まで | 施設等利用給付認定申請書 保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)
|
※ただし、実費分(食事、おやつ、通園送迎費、行事費等)は対象外です。

保育の必要性の認定基準
施設等利用給付認定を希望される場合、保護者(両親とも)が下記のいずれかに該当していることが条件となります。
・就労(1か月48時間以上勤務)
・妊娠、出産(認定可能期間:予定日の2か月前から2か月後の間)
・疾病、障害
・介護等
・災害復旧
・就学
・求職活動(認定可能期間:最長3か月) など

申請受付場所・必要なもの
・受付場所
神河町役場 教育課(本庁舎2階)
・必要なもの
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書
2.就労証明書など保育の必要性を証明する書類
3.世帯全員のマイナンバー確認書類
4.申請者の身元確認書類(運転免許証等)
・受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)

注意事項
・認定開始日は、認定申請日(教育課受付日)より前に遡及できませんので、ご注意ください。
・認定申請は毎年必要になります。

給付の手続き
・施設等利用給付は、償還払い(一旦支払った費用が、後から返金される仕組み)となります。
・給付は年4回です。スケジュールは下表のとおりです。
利用月 | 4.5.6月分 | 7.8.9月分 | 10.11.12月分 | 1.2.3月分 |
---|---|---|---|---|
請求月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 |
支給月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 |

申請書類
お問い合わせ
神河町役場教育課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645