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    お墓の移動には改葬許可が必要です

    • ページID:2440
    • [更新日:]

    改葬許可申請

     墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬を行うためには、事前に墓地のある市区町村長の許可が必要です。遺骨等が埋葬されている墓地が神河町内にある場合は、「改葬許可申請書」を神河町役場住民生活課に提出してください。

     手続きには通常、2日から3日かかります。また、手続きは郵送でも可能です。

     ※ 許可証はご遺骨一体につき1枚の発行となります。

     ※ 町外から神河町に移動する場合は、現在墓地のある市区町村で手続きをしてください。

    申請に必要なもの

     ・改葬許可申請書(死亡者が2名以上の場合は、続紙を御活用ください。)

     ・改葬先が確認できる書類(受入証明書・契約書等)

     ※ 改葬許可の申請者は、改葬先の墓地使用者となります。墓地使用者以外の方が申請者の場合は、墓地使用者     の委任状が必要となります。

    申請書記入時の注意事項

     1 申請者欄の死亡者との続柄・・・死亡者からみた続柄を記入して下さい。

       (例)死亡者が申請者の父母であれば、続柄は「子」などとなります。

       2 申請者欄の申請者と墓地使用等との関係・・・祭祀承継者(お墓を受け継いだ人)です。納骨堂の場合

            は、ご遺骨の収蔵を依頼している人になります。

       本人でない場合は、墓地使用者の続柄を記入し、承諾を得てもらう必要があります。

          (例)墓地使用者が申請者の叔父であれば、続柄は「甥」となります。

     3 管理者の証明・・・申請書最下段の墓地管理者欄に、墓地が存在する地区の自治会長(区長)や檀教徒と

       なっている宗教法人に「住所」「役職名」「氏名」を記入及び押印を依頼してください。 

    手数料

     許可証1通につき200円

    改葬許可が必要な移動

    ・ 墓地(納骨堂)から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき

    ・ 土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき

                               など。 

    改葬許可が必要ない場合

    • 分骨するとき・・・墓地(納骨堂)の管理者が交付する分骨証明書で納骨できます。
    • 土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき・・・ただし、改葬の許可はお墓を掘り返す前に必要です。ご遺骨が残っている可能性があるときは、事前に改葬の許可を受けてください。
    • 火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき・・・「火葬許可証」で納骨できます。
    • 土葬した死体を火葬後、元のお墓へ戻すとき
    • 墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき・・・自宅から、さらにほかの墓地(納骨堂)に移すときには、改葬許可が必要になります。ご遺骨を現在の墓地(納骨堂)から取り出されるときに、管理者から埋蔵(収蔵)証明を受けておいてください(管理者の証明になります)。

    お問い合わせ

    神河町役場 町長部局 住民生活課
    電話番号: 0790-34-0963 ファックス番号: 0790-34-1556
    お問い合わせフォーム

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