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    情報公開制度・個人情報保護制度について

    • ページID:2420
    • [更新日:]

    情報公開制度について

    情報公開制度とは、公正で開かれた町政を実現するため、請求に基づいて、町の機関が保有する公文書を公開する制度です。公開の請求を受けたときは、町の機関は、一定の期間内に請求された公文書を、条例上非公開と定められている場合を除き、原則として公開することになっています。

    根拠となる条例

    対象者

    対象者については、神河町情報公開条例第5条のとおりです。

    第5条 次に掲げるものは、実施機関の長に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求(以下「開示請求」という。)することができます。

    (1) 町内に住所を有する者

    (2) 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体

    (3) 町内の事務所または事業所に勤務する者

    (4) 町内の学校に在学する者

    (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

    請求から公開までの流れ

    1.請求

    請求者は、氏名、住所、請求に係る情報の内容等を記載した請求書を提出します。

    公文書開示請求書はこちら

    2.決定

    公開請求があった日から起算して15日以内に公開の可否の決定を行います。正当な理由があれば、さらに30日を限度として延長することができます。(条例第12条)

    なお、公開請求に係る公文書が著しく大量である場合または災害その他やむを得ない理由がある場合であって、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときには、この公文書のうちの相当の部分につきこの45日以内に公開決定等を行い、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等を行う、公開決定等の期間の特例を適用する場合があります。(条例第13条)

    3.通知

    公開決定等をしたときは、速やかに決定の内容を請求者に通知します。(条例第11条第3項)

    4.開示

    公文書の公開は、閲覧または写しの交付により行い、電磁的記録は、情報化の進展状況等を勘案して公開します。

    公開に係る手数料は300円、写しの交付についてはコピー代等実費および送付に要する費用を負担しなければなりません。

    個人情報公開制度について

    個人情報保護制度は、町民のプライバシーを守りながら、行政機関が適切な情報管理を行うための重要な制度です。行政機関では、個人情報保護に関する法律や規制を遵守し、町民の個人情報を適切に取り扱うよう努めています。

    個人情報とは、氏名、住所、電話番号、生年月日、個人識別番号など、特定の個人を識別できる情報のことを指します。行政機関は、町民から収集した個人情報を法律に基づいて取り扱い、適切な管理と保護を行う責任があります。

    根拠となる法律

    「個人情報保護法」に準じます。

    対象者

    対象者については、以下のとおりです。

    (1) 個人情報のご本人

    (2) 個人情報のご本人である未成年者や成年被後見人の法定代理人

    (3) 個人情報のご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)

    請求から公開までの流れ

    1.請求

    請求者は、氏名、住所、請求に係る情報の内容等を記載した請求書を提出します。

    2.決定

    公開請求があった日から起算して15日以内に公開の可否の決定を行います。

    なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。

    開示のときは開示を実施する旨を、不開示のときはその理由を、書面によりお知らせします。

    3.通知

    公開決定等をしたときは、速やかに決定の内容を請求者に通知します。

    4.開示

    公文書の公開は、閲覧または写しの交付により行い、電磁的記録は、情報化の進展状況等を勘案して公開します。

    公開に係る手数料は無料、写しの交付についてはコピー代等実費および送付に要する費用を負担しなければなりません。

    神河町情報セキュリティポリシーについて

    神河町では、町民の皆さまの個人情報をはじめとする大切な情報資産を適切に管理し、住民生活を支える行政サービスを安全かつ安定的に提供しています。

    これらの情報資産をサイバー攻撃などの脅威から守ることは、行政サービスを継続し、町民の皆さまの安心・安全を確保するために非常に重要です。

    近年、サイバーセキュリティ対策の重要性が高まる中、自治体には情報資産の保護に関する基本方針の策定と公表が求められています。

    神河町では、この法改正を踏まえ、国のガイドライン等に基づき、情報資産を安全に管理・運用し、必要なときに確実に利用できる状態を維持するための基本的な考え方を整理し、「神河町セキュリティポリシー」を改定しました。

    今後は、本方針に基づき、町長部局をはじめ議会事務局等の各執行機関が一体となって、引き続きサイバーセキュリティの確保に取り組んでまいります。

    お問い合わせ

    神河町役場総務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691

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