新型コロナウイルス感染症 『5月8日以降 5類感染症移行後の対策』(5月10日 更新)
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新型コロナ感染症は、5月8日をもって、感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「第5類感染症」となり、さまざまな対策が変更となりますのでお知らせします。
しかしながら、感染対策が不要となるわけではなく、「個人の自覚ある行動で社会全体を守っていく」ことが求められます。
3月13日からは、マスクの着用は個人の判断にゆだねられています。
「場面に応じたマスクの着用」や「感染を広げないための取り組みの継続」をお願いします。
行動制限がなく、人の移動が多くなることから、感染リスクの高まりも懸念されます。
引き続き、若い世代の感染対策とともに、高齢者・基礎疾患のある方・妊婦など、重症化リスクの高い方への感染を防ぐことも大切です。

コロナ5類移行でどう変わる(神河町)

これからの感染対策について

医療費負担 一部を除き公費負担から保険診療に
これまで新型コロナの医療対策は公費負担(無料)で行ってきましたが、発熱患者等の検査を含めて、保険診療となり自己負担が生じます。
なお、令和5年度実施する「コロナワクチン接種」は公費負担(無料)です。

療養期間 発症後5日間・症状軽快から24時間は外出を控えましょう
新型コロナに感染した方は、周囲に感染させないことにご配慮ください。
・発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えていただくことを推奨します。
・発症後10日間が経過するまでは、外出の際、マスクを着用するなど、周りの方への感染させない対策をお願いします。
〇県の患者支援について
・保健所からの「健康観察」「食品、生活用品」の支給、「パルスオキシメーター」の貸し出し等、患者支援は終了となります。
・療養証明書の発行は9月末までとなります。
・検査キットの配布は5月7日をもって終了し、公費での「無料検査」も終了となります。
※なお、相談窓口は継続して設置され、受診等のサポートは受けられます。

陽性判明後の療養期間

日常における感染対策について
1.これまでの取り組みを生かして自主的な感染対策をしましょう。
基本的な感染対策は変わりません。3密(密接・密集・密閉)の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用などは有効です。
2.医療機関・薬局・高齢者施設などに行く際は感染対策をしましょう。
医療機関への受診の際や面会などの訪問時には、基礎疾患をお持ちの方や高齢者の皆さんを守るためにも、マスクを着用しましょう。
3.発熱などの体調不良時に備えましょう。
新型コロナ抗原定性キットや常備薬等を準備しておきましょう。
4.発熱などの症状で受診する場合は事前に相談・連絡しましょう。
重症化リスクの高い方や症状の強いなどの受診を希望される方は、事前にかかりつけ医や下記連絡先へ電話相談するか、県ホームページに公表している医療機関リストを参考に連絡してください。
<電話相談などの連絡先>
新型コロナウイルス感染症健康相談窓口(24時間)
電話:078-362-9980
ファックス:078-326-9874
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronatoiawasemadoguchi.html

兵庫県の5類以降の対応「県民の皆様へお知らせとお願い」

マスクの着用について
国の方針に伴い、令和5年3月13日からマスクの着用について、一律にルールを定め、マスクの着用を強いることのないよう「個人の主体的な判断」にゆだねられます。
ただし、ご自身が周囲の方に感染を広げないために、また、重症化リスクの高い方が感染することを防ぐために、場面に応じたマスクの着用をお願いします。
<着用が推奨される場合>
〇受診時や医療機関、高齢者施設などを訪問するとき。
〇混雑した電車・バスに乗車するとき。
〇重症化リスクの高い方(高齢の方、基礎疾患を有する方、妊婦など)が、感染拡大時に、混雑した場所へ行くとき。
※症状がある場合、新型コロナ検査陽性の場合、同居家族に陽性者がいる場合、事業者が業務上の理由で従業員や利用者にマスクの着用を求める場合については、マスクの着用を求めます。
本人の意思に反して、マスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
マスクの着用見直し後であっても、引き続き、感染予防は大切です。基本的な感染対策の継続をお願いします。
<基本的予防対策>
(1)体調に不安がある場合は自宅療養または受診
(2)場に応じたマスクの着用や、咳エチケット
(3)換気、「3つの密」の回避
(4)手洗い
(5)適度な運動と栄養

マスクの着用は個人の判断が基本になります

お子さまがコロナに罹ったら
小学生以下の子どもは、かかりつけ医の小児科にご相談ください。
「お子さんがコロナに罹ったらどうする?自宅療養のポイント」(兵庫県公式サイト)もご覧ください。
お子さまの自宅療養のポイント

兵庫県の新型コロナ感染症に関する相談窓口
Withコロナにおいて健康を守るためにできること
「重症化リスクの高い方」「小学生以下の子どもと保護者の方へ」「重症化リスクの低い方」
新型コロナウイルスの感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」

厚生労働省・兵庫県の対策

その他気になることは
[神河町健康福祉課]
電話:0790-32-2421 ファックス:0790-31-2800
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800