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    指定給水装置工事事業者制度における指定更新制の導入について

    • ページID:1234
    • [更新日:]

    指定給水装置工事事業者制度における指定更新制の導入について

    改正の内容

     水道法の一部が改正され、令和元年10月1日から施行となります。この改正法により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので,神河町指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては,有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

    初回更新までの指定の有効期間

     令和元年9月30日(改正水道法施行日以前)までに神河町指定給水装置工事事業者の指定を受けられている場合の有効期間については下記のとおりです。なお、期間内に更新を受けない場合は,指定の効力を失います。

    初回更新までの指定の有効期間
    神河町から指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期限 更新時期(予定)
    平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和2年9月29日まで令和2年7月ごろ
    平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日まで令和3年7月ごろ
    平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日まで令和4年7月ごろ
    平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日まで令和5年7月ごろ
    平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日まで令和6年7月ごろ

    更新制度に関するお知らせ

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    お問い合わせ

    神河町役場上下水道課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0966 ファックス番号: 0790-34-1556

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