指定金融機関および収納代理金融機関
- ページID:1003
- [更新日:]
1 指定金融機関とは
地方自治法に基づき、地方公共団体が公金の収納および支払い事務を執り行わせることのできる金融機関です。議会の議決を経てひとつの地方公共団体につき、ひとつの金融機関を指定することができます。神河町では指定金融機関として、下記の金融機関および支店を指定しています。
区分 | 金融機関名 | 支店名 |
---|---|---|
指定金融機関 | 兵庫西農業協同組合 | 本店および各支店 |
2 収納代理金融機関とは
指定金融機関の事務の一部を取り扱うことのできる金融機関です。収納代理金融機関は、指定金融機関の意見を聴いたうえで地方公共団体の長が指定します。指定金融機関とは違い、複数の金融機関を指定することができます。神河町では収納代理金融機関として下記の金融機関を指定しています。
区分 | 金融機関名 | 支店名 |
---|---|---|
収納代理金融機関 | みなと銀行 但陽信用金庫 但馬銀行 三井住友銀行※ 姫路信用金庫 播州信用金庫 | 本店および各支店 |
※三井住友銀行は、令和6年4月1日より口座振替のみの取扱いになります。
お問い合わせ
神河町役場会計課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0968 ファックス番号: 0790-34-1556