介護保険
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要介護認定・介護保険サービスの相談
加入対象者
- 第1号被保険者…65歳以上の方
- 第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
利用するための手続き
- 申請
本人、家族の方などから本庁または神崎支庁舎へ申請して頂きます。 - 訪問調査
調査員が家庭などを訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。 - 介護認定審査会による審査
訪問調査の結果および医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。 - 該当または非該当
- 認定(該当)
介護の度合いに応じて要支援1、2または要介護1から5の区分に分けられ、その結果が通知されます。
自立(非該当)
介護保険サービスを受けることはできません。町の提供する他のサービスの利用については神崎支庁舎にお問い合わせください。 - 介護サービス計画(ケアプラン)の制作(該当)
- 介護サービスが利用できます。
利用できる介護サービス
種類 | サービスの内容 |
---|---|
在宅サービス | ・訪問介護(ホームヘルパー) ・訪問入浴介護 ・通所介護(デイサービス) ・訪問看護 ・通所リハビリテーション(デイケア) ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・短期入所サービス(ショートステイ) ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・特定施設入所者生活介護 ・福祉用具貸与 ・福祉用具購入費の支給 ・住宅改修費の支給 |
施設サービス | ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老人保健施設) ・介護療養型医療施設(療養病床など) |
転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳から65歳未満の要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次の通りです。
区分 | 手続き方法 |
---|---|
転入 | 前住所地で要介護認定を受けていた方は、同じ要介護度の新しい被保険者証を発行します。※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。 |
転出 | 介護保険被保険者証をご持参ください。要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。 |
※今後の法律の改正等により内容に変更が生じることがあります。
関連情報はこちら
- 神河町総合事業サービスコード・単位数表マスタ
- 介護予防・日常生活支援総合事業
平成27年4月に介護保険法が改正されたことに伴い、神河町では平成29年4月1日から要支援1、2の方への介護予防訪問介護、介護予防通所介護が「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)へと移行しています。
総合事業とは、市町村が地域の実情に応じた多様なサービスを行うことで地域の支えあい体制づくりを推進し、見守りが必要な方に対し効果的かつ効率的な支援をすることで、慣れ親しんだ地域で長く暮らしていけることを目指しています。 - 第9期介護保険事業計画
高齢者が安心して生活を送ることができるように「第9期介護保険事業計画」を策定しました。 - 介護保険申請様式
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800