神河町障がい者虐待防止センター
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平成24年10月から障がい者虐待防止法が施行され、神崎支庁舎健康福祉課内に障がい者虐待防止センターを設置しました。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、市町村の窓口に速やかに通報する義務があります。
虐待かもしれないと思われたら、ひとりで抱え込まず、障がい者虐待防止センターへご相談ください。秘密は守られます。

神河町障がい者虐待防止センター
電話番号 0790-32-2421(休日夜間宿日直員対応)
ファックス番号 0790-31-2800

障がい者虐待とは
- 養護者による虐待
障がい者の身辺の世話や金銭の管理などをしている家族、親族、同居人による虐待 - 障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待 - 使用者による虐待
障がい者を雇用している事業主などによる虐待

こんなことは虐待になります
- 身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など - 性的虐待
わいせつなことをしたり、させたりすること - 心理的虐待
怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること - 放棄・放任
食事や水分を十分に与えない 必要な福祉サービスを受けさせないなど - 経済的虐待
年金や賃金などを渡さない 本人の同意なしに財産を処分するなど
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800