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あしあと

    障害福祉

    • ページID:514
    • [更新日:]

    身体障害者手帳・療育手帳・障害者手当など

    身体障害者手帳

    身体に障がいのある方に県より交付され、障がいの程度により1級から6級の区分があります。
    手帳の交付には申請が必要です。

    療育手帳

    知的・発達障がい者(児)と判定された方に県より交付され、障がいの程度によりA、B1,B2の区分があります。
    手帳の交付には申請が必要です。

    精神障害者保健福祉手帳

    精神に障がいのある方に県より交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があり、有効期限は2年間です。
    手帳の交付には申請が必要です。
    更新を希望される方は、有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。

    障害者手当

    障害者手当一覧表
    名称対象者支給額
    (月額)
    支給時期備考
    特別障害者手当在宅で20歳以上の重度重複心身障がい者28,840円2、5、8、11月
    (前月分迄)
    ・所得制限あり
    障害児福祉手当在宅で20歳未満の重度心身障がい児15,690円2、5、8、11月
    (前月分迄)
    ・所得制限あり
    重度心身障害者(児)
    介護手当
    在宅で6ヶ月以上寝たきりなどの状態にある心身障がい者(児)の介護者(年額)
    100,000円
    2、5、8、11月
    (前々月分迄)
    ・所得制限あり
    ・介護保険サービスまたは障害福祉サービスを利用されていない方

    障害者総合支援法

    介護給付
    居宅介護自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
    重度訪問介護

    重度の肢体不自由である方、または重度の知的障がいがある方、若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいがある方で、常に介護を必要とする方に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

    同行援護視覚障がいがある方に対し、外出時において、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排泄・食事の介護、その他外出する際に必要となる援助等のサービスを提供します。
    行動援護自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
    重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。
    短期入所
    (ショートステイ)
    自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
    療養介護医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
    生活介護常に介護を必要とする方に、日中に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
    障害者支援施設での夜間ケア等
    (施設入所支援)
    施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
    訓練等給付
    自立訓練
    (機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
    就労移行支援一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
    就労継続支援
    (A型・B型)
    一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
    共同生活援助
    (グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
    地域生活支援事業
    移動支援円滑に外出できるように移動を支援します。

    身体障害・知的障害・精神障害福祉サービス一覧

    障害福祉サービス事業の情報を中心に、障がい(児)者へのさまざまな支援制度に関する情報を提供しています。

    身体障害・知的障害・精神障害福祉サービス一覧はこちら

    ※サービスの内容は年度ごとに見直しをしていますが、法律の改正等により見直しに間に合わないものもあります。
    ご承知ください。

    関連情報はこちら

    • 軽・中度難聴児補聴器の購入費助成
       身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度難聴児の言語習得やコミュニケーション能力の向上を図るため、補聴器等購入費用の一部を助成します。
    • 神河町障害者虐待防止センター
       平成24年10月から障害者虐待防止法が施行され、神崎支庁舎健康福祉課内に障害者虐待防止センターを設置しました。
       虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、市町村の窓口に速やかに通報する義務があります。
       虐待かもしれないと思われたら、ひとりで抱え込まず、障害者虐待防止センターへご相談ください。秘密は守られます。
    • 障害者優先調達推進法による令和4年度の調達方針および令和3年度の調達実績(公表)
    • 神河町第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画
       障がいのある方が安心して生活を送ることができる地域社会の実現に向け、神河町第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画を策定しました。
    • 障害者計画
       障がいのある方が安心して生活を送ることができる地域社会の実現に向け、障害者計画を策定しました。
    • 自動車事故対策介護料支給制度(別ウインドウで開く)
       自動車事故が原因で、脳や脊髄などを損傷し、重度の後遺障害があるため、日常生活動作について常時または随時の介護が必要な方に介護料を支給します。
      ※介護保険サービス等介護料に相当する給付を受けている場合や、特定の施設に入院・入所している場合は対象外。
      ※所得制限あり。
      お問い合わせは、独立行政法人自動車事故対策機構兵庫支所まで(電話:078-271-7601、ファックス:078-271-7603)                   

    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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