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    伐採および伐採後の造林に係る届出

    • ページID:478
    • [更新日:]

    自分が持っている山なら自由に伐採してもいい、そんな風に思っていませんか?
    森林は、皆様の財産であるだけでなく、地球温暖化防止や土砂災害の防止などの公益的な役割を担う公共材でもあり、適正な森林整備と森林資源の状況の把握を行う必要があります。このため、たとえ自分の山でも、立木を伐採するときは届出が必要です。

    伐採届並びに状況報告書について

    1. 届出が必要な森林
      ・保安林を除くほとんどの森林
      ※小面積の伐採や間伐でも届出が必要です。
      ※保安林の伐採には県への手続きが必要になります。
      ※伐採および伐採後の造林が完了したときは、それぞれ状況報告書の提出が必要になります。
      ※宅地周辺の立木や竹やぶでは届出が不要な場合もありますので事前に農林政策課にお問い合わせください。
    2. 届出期間
      ・「伐採および伐採後の造林の届出書」 伐採を開始する日の30日から90日前まで
      ・「伐採に係る森林の状況報告書」 伐採の期間の末日から30日以内
      ・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」 造林の期間の末日から30日以内
      ※伐採後30日以内に造林する場合、これらの報告を同時に行うことも可能です。
    3. 届出人
      ・森林所有者または所有者と伐採者が違う場合は両者の連名(伐採計画書と造林計画書はそれぞれで作成)
      ※森林所有者以外の方が届出をする場合は、所有者との関係を記した委任状、承諾書が必要です。
      ※届出書提出後に森林所有者または所有者の変更があった場合は、その旨を農林政策課までご連絡ください。

    緊急伐採届について

    森林法(第10条の8)の規定により、火災、風水害その他の非常災害に際して緊急の伐採が必要とされる場合、事前に伐採および伐採後の造林の届出書の提出は必要ありませんが、可能な限り事前に連絡をいただき、伐採完了後には必ず緊急伐採届を提出してください。

    1.届出が必要な森林

      保安林を除くほとんどの森林

    2.届出期間

      伐採後30日以内

    添付書類

    1. 森林の位置図および区域図
    2. 本人確認書類
    3. 伐採・造林をする権限を有することを証する書類
    4. 隣接森林所有者と境界確認を行ったことを証する書類
    5. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
    6. 伐採および集材に係るチェックリスト、搬出計画図(主伐の場合のみ)

      ※添付書類に関する詳細は「チラシ」をご覧ください。


    届出先

    神河町役場農林政策課(本庁舎2階)

    注意事項

    1. 無届伐採について
      ・届出せずに伐採を行うことは森林法違反になりますので、伐採の中止命令および造林命令を行う場合があります。
      ・錯誤でない無届伐採や伐採の中止命令および伐採後の造林命令に従わない場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
    2. 伐採跡地を森林以外に利用する場合について
      ・転用が8,000平方メートルを超える場合には、伐採届の他に「小規模開発計画書」を県に提出する必要があります。
      ・10,000平方メートル(ソーラーパネルを設置する場合は、5,000平方メートル)を超えると、「林地開発許可制度」(別ウインドウで開く)の対象になりますので、県への手続きが必要となります。

    ダウンロードファイルはこちら

    お問い合わせ

    神河町役場農林政策課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

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