道路占用および道路工事施工
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町道を占用または工事施工する場合には、道路管理者(町)と警察署の許可が必要です。
- 道路占用許可(道路法第32条)
道路管理者以外の人が、工作物や施設を設置し、継続して道路区域を使用する場合は、許可を受ける必要があります。
例えば、電柱や看板を設置したり、地下に電線類を埋設するなどです。
沿道の建物から看板や日除け等を上空に突き出して設置することも含まれます。 - 道路工事施工承認(道路法第24条)
道路管理者以外の人が、道路に関する工事を行う場合は、道路工事の承認を受ける必要があります。
例えば、店舗や住宅等の出入口を設けるための縁石の切り下げやガードレール撤去、法面の埋立てなどです。

道路占用物件の維持管理について
- 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。(法第39 条の8、規則第4条の5の5第一号関係)
- 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数および耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施およびその結果の報告等を命ぜられることがあります。(法第39 条の9、規則第4条の5の5第一号関係)
- 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)および水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(法第39 条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
- 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)および水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況および結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項または道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。(法第39 条の8、規則第4条の5の5第三号関係)
- 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、またはこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30 万円以下の罰金に処されることがあります。(法第72 条の2第1項、法第106 条第八号関係)
- 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑または30 万円以下の罰金等に処されることがあります。(法第71 条第1項第一号、第二号、法第103 条第二号、第104 条第七号関係)

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道路占用その他必要書類(道路法32条関係) (PDF形式、55.29KB)
道路占用廃止届(道路法32条関係) (PDF形式、37.01KB)
道路工事施工申請書(道路法24条関係) (PDF形式、33.64KB)
道路工事施工その他必要書類 (道路法24条関係) (PDF形式、46.02KB)
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