法人町民税
- ページID:70
- [更新日:]
法人町民税は、神河町内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税金で、資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と法人の収益に応じて算定される法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 均等割(区分) | 法人税割(区分) |
---|---|---|
町内に事務所または事業所がある法人 | 有 | 有 |
町内に寮や宿泊所等の施設のみがある法人 | 有 | - |
公益法人等や法人でない社団などで収益事業を行うもの | 有 | 有 |
公益法人等や法人でない社団などで収益事業を行わないもの | 有 | - |
法人町民税の税額
法人町民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されています。
- 均等割
事務所、事業所を有していた月数に応じて計算します。
資本金等の金額 | 町内の従業員数 | 税率 |
---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1億円超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1億円超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
10億円超え | 50人以下 | 41万円 |
10億円超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50億円超え | 50人超 | 300万円 |
- 法人税割
法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。 - 税率
6.0%
申告と納税
法人町民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
申告区分 | 申告および納付期限 |
---|---|
中間申告(予定申告) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日から原則として2か月以内 |
こんな時は届出を
設立や解散または事業所等の新設や廃止、資本金・代表者の変更など法人に異動が生じたときは、1か月以内に届出をしてください。
提出にあたっては「法人等の異動届出書」に必要事項を記入のうえ登記簿謄本、定款など異動内容を確認できる書類を添付してください。
法人等の異動届出書 様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
法人町民税納付書
法人町民税納付書 様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556