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    物価高対応子育て応援手当について

    • ページID:3788
    • [更新日:]

    物価高対応子育て応援手当の制度について

    物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

    1.支給対象者

    ・神河町から令和7年9月分(10月支給分)の児童手当の支給を受けた方

    ・令和7年9月30日時点(基準日)で、神河町に住民登録されている公務員で、所属庁(勤務先)からの令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方

    ・神河町に住民登録されている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児の保護者

    2.支給対象児童

    平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

    3.支給額

    対象児童1人あたり 一律 2万円

    4.申請について

    【申請不要の方】

    対象の方(神河町から令和7年9月分(10月支給分)の児童手当の支給を受けた方)には、1月下旬にお知らせをお送りします。お知らせが届いた方は手続き不要です。

    ただし、本手当の支給を辞退する場合は手続きが必要ですので、同封の届出書を期限までに提出してください。

    ※届出書はこちらからもダウンロードできます。

    物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    【申請が必要な方】

    1.所属庁から児童手当を受給している公務員の方

    2.令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者

    3.10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

    ※上記1.に該当する方は、所属庁から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を受け取り、「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた後、必要事項を記入し提出してください。

    物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)

    5.申請方法

    申請の受付は、令和8年1月16日から開始します。

    役場本庁舎(住民生活課)または神崎支庁舎(健康福祉課)の窓口へ提出してください。

    なお、郵送による提出も可能ですが、郵送の場合は本人確認書類のコピーを同封してください。

    6.申請期限

    令和8年4月30日(木曜日)まで

    ※期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、早めの申請をお願いします。

    7.支給日

    令和8年2月27日(金曜日)から順次支給予定です。

    8.支給方法

    1.児童手当受給者は、児童手当受給口座へ振り込みます。

     ※口座解約等で振り込みできない場合は、別途届出が必要です。受取口座変更届出書の提出をお願いします。

    2.申請を行った方は、申請書で指定した口座へ振り込みます。

    物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書

    「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!

    ご自宅や職場などに神河町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに住民生活課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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