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    令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • ページID:3718
    • [更新日:]

     税制改正により、令和8年度(令和7年中の所得)の個人住民税から以下の改正が適用されます。

    給与所得控除の見直し

    給与収入金額が190万円以下の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)

    改正前と後の比較
    給与収入改正前改正後引き上げ額
    162.5万円55万円65万円10万円
    162.5万円超180万円以下給与等の収入金額×40%-10万円
    65万円3から10万円
    180万円超190万円以下(新区分)給与等の収入金額×30%+8万円65万円0から3万円
    190万円超360万円以下給与等の収入金額×30%+8万円同左0円
    360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円同左0円
    660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円同左0円
    850万円超195万円同左
    0円

    同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

    各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

    改正前と後の比較
    所得要件改正前改正後
    同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額48万円58万円
    ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等48万円58万円
    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等48万円58万円
    勤労学生の合計所得金額75万円85万円
    家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額55万円65万円

    大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

    特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

    注意3:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から均等割が1,000円上乗せされていましたが、令和5年度をもって終了するため、負担額は変わりません。

    特定親族特別控除の控除額
    親族等の合計所得金額所得税の控除額住民税の控除額
    58万円超85万円以下63万円45万円
    85万円超90万円以下61万円45万円
    90万円超95万円以下51万円45万円
    95万円超100万円以下41万円41万円
    100万円超105万円以下31万円31万円
    105万円超110万円以下21万円21万円
    110万円超115万円以下11万円11万円
    115万円超120万円以下6万円6万円
    120万円超123万円以下3万円3万円

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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