令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
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税制改正により、令和8年度(令和7年中の所得)の個人住民税から以下の改正が適用されます。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162.5万円 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 | 3から10万円 |
| 180万円超190万円以下(新区分) | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 | 0から3万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 同左 | 0円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 同左 | 0円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 同左 | 0円 |
| 850万円超 | 195万円 | 同左 | 0円 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
注意3:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から均等割が1,000円上乗せされていましたが、令和5年度をもって終了するため、負担額は変わりません。
| 親族等の合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556


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