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    特定技能所属機関における協力確認書の提出等について

    • ページID:3526
    • [更新日:]

    令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令」についてのお知らせです。この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

    詳しくは下記の出入国管理庁のホームページをご覧ください。

    協力確認書の提出が必要な時点(令和7年4月1日から運用開始)

    • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
    • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
    • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたときや、特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)場合

     協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

    提出方法

    メール、ファックス、郵送

    提出先

    メールアドレス:hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp

    ファックス番号:0790-34-0691

    郵送先:兵庫県神崎郡神河町寺前64番地 ひと・まち・みらい課 宛て

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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