若年者の在宅ターミナルケア支援事業
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概要
神河町では、40歳未満のがんの方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活が過ごせるよう、在宅サービスの利用料の一部を助成し(償還払い)し、ご本人とその家族の負担を軽減します。

対象者(以下の両方に該当される方)

サービス内容
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。- 身体介護(食事、清拭、入浴、排泄、体位変換、移動、服薬等の介助等)
- 生活介護(調理、洗濯、掃除、買い物、衣類の整理、ベッドメイキング等の介助等)
- 通院、外出介助
- 福祉用具貸与
車いす(付属品含む)、ベッド一式、エアマット、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、杖、移動品リフト、自動排泄処理装置等

サービス利用料と利用者負担、利用回数
- 1か月あたりのサービス利用料の上限は6万円
- サービス利用料の9割相当額を助成(いったんは、全額負担していただきます)
- 訪問介護サービス利用料の助成は週3回まで

助成対象
申請後に利用したサービス利用料

申請の流れ
- 利用申請(提出書類)
- 神河町若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書
- 医師の意見書または末期がんと確認できる書類
※意見書の作成料は利用者負担になります。
- 利用決定の通知
申請内容を審査し、決定通知を郵送します。 - 訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用
介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。 - サービス利用料の支払い
介護サービス事業者で請求された額をいったん支払い、領収書とサービス内容・利用回数・金額が明記された明細書を必ず発行してもらってください。 - サービス利用料の請求(書類提出)
- 神河町若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書
- サービス利用を受けた事業者の領収書
- サービス利用を受けた事業所のサービス内容・回数・金額が記載された明細書
※請求額は、サービス利用料から自己負担分(1割相当額)を除いた額を請求してください。
※サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできます。
- 審査・申請者への支払い
請求内容を審査し、指定口座に利用料を振り込みます。

申請相談窓口
神河町役場 健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地
電話番号:0790-32-2421
ファックス番号: 0790-31-2800(代表)
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連様式
若年者の在宅ターミナルケア支援事業(様式)
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お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800