ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります

    • ページID:2076
    • [更新日:]

    令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります

    1 現況届の提出が原則不要になります

    神河町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

    ※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

    [現況届の提出が必要な方]

    ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神河町と異なる方

    ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

    ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

    ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

    ・受給者と児童の住民票が別になっている方

    ・その他神河町から提出の案内のあった方

    2 所得により特例給付の支給がされない方が発生します

    令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表のB以上の場合、児童手当等は支給されません。

    ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

    ※児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。


    所得制限限度額・所得上限限度額

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    3 変更の届出が必要になります

    ・住民票が神河町以外にある方(児童・配偶者)の住所、氏名が変わったとき

    ・3歳未満の児童がいる世帯の方で受給者の加入する年金(被用区分)が変わったとき

    ・婚姻、離婚等したとき         など


    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

    • 神河町ふるさと納税
    • 移住定住支援サイトかみかわくらす
    • かみかわ観光ナビ