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あしあと

    転出届の郵送手続き

    • ページID:1813
    • [更新日:]

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    転出については、前もって届出できない方のために転出届のみ郵送でも届出することができます。

    手続き

    必要書類一覧表
    書類など記載内容など 

    届出書

    (ご自宅にある便せん等に右記内容を記入してください。

    下記より様式をダウンロードしていただくこともできます。)

     

     神河町での住所

     転出する人全員の氏名、生年月日

     転出年月日

     転出先の住所および世帯主

     昼間の連絡先(携帯電話でも可) および認印                      

     返信用封筒

     返送先の住所、氏名を記入のうえ、返信に必要な額の切手を貼ってください。

    お急ぎの場合は、返信用の封筒に速達料金の切手を追加して貼付し、「速達」と記入してください。

    返送先は新住所地または旧住所地に限ります。

     本人確認書類の写し

     本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、保険証、特別永住者証明書、

    在留カード、マイナンバーカード表面など)の写し

     印鑑登録証 印鑑登録をされている方のみ

    上記のものを同封して下記まで送付してください。

    ※写真付きの「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方は返信用封筒は不要です。

    届書の受付が終わりましたら、神河町役場 住民生活課から転出証明書をお送りします。

    転出証明書を新住所地の市町村にお持ちになり、転入手続きをしてください。



    転入届・転出届の特例について(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方)

    転出される方のいずれかが有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、事前に郵送等で転出届を提出することにより、紙の「転出証明書」の交付を受けずに、新住所地の市町村で転入手続きを行うことができます。なお、転入届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力する必要があります。

    ※次の点にご注意ください

    • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(有効なものに限る)をお持ちでない場合は利用できません。
    • 従来通り、前住所地の市町村に転出届を送る必要があります。この場合に「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持している旨」を必ず記入してください。(※上記「手続き」欄参照)
    • 前住所地の市町村に郵便が到着し、転出手続きが完了するまで新住所地の市町村で転入届の特例を受け付けることができません。このため、転出届は日数に余裕をもってお送りください。
    • マイナンバーカードは(個人番号カード)は写真付きのカードです。通知カードでは、転出証明書の交付を受けずに新住所地の市町村で転入手続きを行うことはできません。


    送付先

    〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地 神河町役場 住民生活課 住民基本台帳係

    様式など

    添付ファイル

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    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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