特定空家等に対する略式代執行の実施について
更新日:2020年8月17日
ページID:1528
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鍛治地内に所在する特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高まっていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和2年8月6日から略式代執行に着手していましたが、令和2年8月12日に終了しましたので、お知らせします。
特定空家等の所在等
所在地:兵庫県神崎郡神河町鍛治字コホウキ10番地
家屋番号:23番地の2
用途:居宅
構造:木造トタン葺平屋建
規模:47.1平方メートル
家屋番号:23番地の2
用途:居宅
構造:木造トタン葺平屋建
規模:47.1平方メートル
実施期間
令和2年8月6日(木曜日)から令和2年8月12日(水曜日)
代執行の内容
敷地内の家屋番号23番地の2の建築物の除却
経過
登記簿上の所有者はすでに死亡しており、法第14条各項に基づく対応をした後、本町が確知した法定相続人はすべて相続放棄したため、 法に規定する所有者等については確知できない状態となっています。建築物の老朽度が激しく、半倒壊している状況である。
地元自治会から当該空き家等についての対策を要望されており、 特に台風時期の強風時には、屋根部分のトタンが飛散し、周辺家屋や車両等に被害を与える状態となっている。令和2年7月1日付けで、公告を行ないました。しかし、期限までに必要な措置が履行されなかった。
以上の状況から、このような状態を放置することは著しく公益に反するため、法に基づく略式代執行を実施します。
位置図・写真
位置・写真
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