重要なお知らせ
- 11月22日新型コロナワクチン令和5年秋開始接種
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
特定建設作業を実施するときは、騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例(県条例)に基づき、次の要領で届出が必要となります。
建設作業を施工する元請業者となります。
原則、作業開始の7日前までにご提出ください。
※ 作業日数が1日の場合、届出は不要です。
※ 災害等の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う場合は、速やかに届出してください。
神河町は全域が指定地域になっています。
下記からダウンロードしてください。
※ 任意の様式をお持ちの場合、記載事項が当町の様式に準じていれば使用いただいて結構です。
(1) 特定建設作業実施届出書
(2) 建設工事工程表(特定建設作業期間がわかるよう記載)
(3) 工事現場および付近見取図
(4) バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザー(掘削機械)を使用される場合、種類ごとに機械のカタログ(仕様が記載されているページのみで可)の写し。
2部(正本・副本) ※ 受付後、副本は返却いたします。
特定建設作業実施届出書
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556