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    神河町部落差別の解消の推進に関する条例が制定されました

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    神河町部落差別の解消の推進に関する条例が制定されました

      

     平成28(2016)年12月に部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。この法律は、現在もなお部落差別が存在していることを認め、部落差別は許されないとの認識をもって部落差別解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

     神河町では、平成20(2008)年3月に「人権尊重のまち」宣言をし、全ての人の人権を守り、明るく住みよい共生社会の実現をめざしています。さらに、この法律の施行を受けて、神河町議会において令和元(2019)年12月6日に、「神河町部落差別の解消の推進に関する条例」が可決されました。

     今後とも、「人権尊重のまち」宣言や「神河町部落差別の解消の推進に関する条例」の主旨に沿って、全ての人が幸せになるために、部落差別をはじめとするあらゆる人権課題の解消のための活動を推進して参ります。住民の皆様にも、自らの人権意識を高め、お互いを認め、尊重しあえる心豊かな人間関係を築き、全ての人の人権を守り、全ての人が幸せになることをめざす取組にご理解、ご協力くださいますようお願いします。

     

    神河町部落差別の解消の推進に関する条例

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    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645

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