「障がい者総合支援法」の対象となる難病範囲の拡大
更新日:2018年1月11日
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「障がい者総合支援法」の対象となる疾病が332に拡大されます。
障がい者総合支援法について
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の公布により、障がい者自立支援法が障がい者総合支援法に法律名が変わるとともに、平成25年4月から、新たに難病の方が障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
さらに、このたび平成27年7月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、151から332へ拡大されます。
新たにサービスを利用できる方(平成25年4月以降の病名も含めてお知らせします。)
これまで症状の変動などにより身体障がい者手帳の取得ができなかった方で、別添一覧に記載の疾患のある方です。
添付ファイル
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※介護保険制度の対象となる方は、これまでどおり介護保険サービスのご利用となります。
利用できるサービス
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具(車いすや歩行器などの購入・修理に必要な費用の支給)、日常生活用具給付(特殊寝台、電気式たん吸引器などの給付)など
なお、世帯の収入状況等により費用負担があります。
必要な手続き
健康福祉課に申請が必要です。
手続きにあたっては、特定疾患医療受給者証または診断書などにより疾患を確認させていただき、心身の状況などを踏まえて支給決定を行います。
詳細は健康福祉課にお問い合わせください。