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    道路占用および道路工事施工

    • ページID:454
    • [更新日:]

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    町道を占用または工事施工する場合には、道路管理者(町)と警察署の許可が必要です。

    1. 道路占用許可(道路法第32条)
       道路管理者以外の人が、工作物や施設を設置し、継続して道路区域を使用する場合は、許可を受ける必要があります。
       例えば、電柱や看板を設置したり、地下に電線類を埋設するなどです。
       沿道の建物から看板や日除け等を上空に突き出して設置することも含まれます。
    2. 道路工事施工承認(道路法第24条)
       道路管理者以外の人が、道路に関する工事を行う場合は、道路工事の承認を受ける必要があります。
       例えば、店舗や住宅等の出入口を設けるための縁石の切り下げやガードレール撤去、法面の埋立てなどです。

    申請書はこちら

    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

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