特定(産業別)最低賃金の改正
更新日:2021年12月1日
ページID:357
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特定(産業別)最低賃金の改正について
特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳細は、特定(産業別)最低賃金一覧表でご確認ください。
お問い合わせ先:兵庫県労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154 ファックス078-367-9165)
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