国民年金
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国民年金加入手続き・国民年金保険料の免除などについて

国民年金の加入
日本国内に住所がある方で20歳以上60歳未満の方は、原則としてすべての方が加入しなければなりません。ただし、60歳未満までに老齢(退職)年金を受けている方は除きます。
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の方で、自営業や農林漁業、学生などの方とその配偶者や、現在厚生年金や共済年金に加入していない方。(町への届出が必要) |
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第2号被保険者 | 厚生年金や共済年金に加入している方。 |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者の方の扶養となっている方。 (配偶者の勤務先への届出が必要) |
任意加入被保険者 | •日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(70歳までの特例もあります)。 •海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人。 •老齢(退職)年金を受けている方。 |

国民年金保険料
第1号被保険者 | 保険料は将来の給付水準を調整するため13,580円(平成17年度)から毎年改定されます。 |
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第2号被保険者 | 収入額に応じた保険料が給与から直接引かれます。 |
第3号被保険者 | 町への届出をした場合は、第2号被保険者となる配偶者の制度から引かれますので、自ら支払うことはありません。 |
※経済的な理由や家庭の事情で保険料を納めるのが困難な場合は、申請免除の手続を行えば保険料が免除される制度があります。

国民年金の種類
老齢基礎年金 | 国民年金に加入していた期間が10年以上(資格期間を合算して10年以上)の方に65歳から支給されます。なお、資格期間を満たしていて任意加入被保険者でない場合には、本人の希望によって60歳以上65歳未満の間に裁定請求を行えば、繰り上げて支給を受けることができます。 |
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障害基礎年金 | 20歳までに病気やけがで障がい者となった方や、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある方、または初診日の月の前々月までの1年間で未納のない方が、障がい者となった場合に支給されます。 |
特別障害者給付金 | 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に支給されます。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた18歳未満(障がい者は20歳未満)の子をもつ妻、または子に支給されます。ただし、死亡した方の保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、死亡月の前々月までの3分の2以上あること。または死亡月の前々月までの1年間で未納がないことが必要となります。 |
寡婦年金 | 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上の夫が亡くなった場合に、婚姻期間10年以上の妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、その家族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 |

こんなときは届出を
こんな時は届出を | 届出先 |
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•60歳前に退職した •厚生年金や共済組合に加入している配偶者が退職または死亡した •厚生年金や共済組合に加入している配偶者が65歳になった •離婚や収入増により配偶者の扶養からはずれた 第1号被保険者になる届出をお願いします。 | 神河町役場 本庁・支庁舎 |
年金手帳を紛失した | 神河町役場 本庁・支庁舎 |
•所得が少なく保険料を納められない •学生のため保険料を納められない | 神河町役場 本庁・支庁舎 |
こんな時は届出を | 届出先 |
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・住所や氏名が変わった ・年金手帳を紛失した | 勤務する事務所・共済組合 |
こんな時は届出を | 届出先 |
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•厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになった •配偶者が転職した 第3号被保険者になる届出をお願いします。 | 配偶者が勤務する 事務所・共済組合 |
住所や氏名が変わった | 配偶者が勤務する 事務所・共済組合 |
年金手帳を紛失した | 姫路年金事務所 (079-224-6382) |

お問合せ先
- 神河町役場 住民生活課
電話 0790-34-0962 - 姫路年金事務所
電話 079-224-6382(国民年金課)
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556