軽自動車税
更新日:2019年6月7日
ページID:105
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納税義務者
税率について
車種 | 種別 | 税率(税額) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 | ミニカー50cc以下 | 3,700円 |
二輪の軽自動車 | 125cc超から250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車(※) | 農耕作業用(トラクターなど) | 2,400円 |
小型特殊自動車(※) | その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
※小型特殊自動車として課税対象となるもの
- 農耕作業用
乗用型で最高速度35km/h未満のトラクター、コンバイン、田植機などで公道を走らなくても課税の対象となり、ナンバーの登録が必要です。 - その他
乗用型で長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下で最高速度15km/h未満のフォークリフトなど農耕用以外の作業車等。
車種 | (1)平成27年3月31日以前の新規登録車両(旧税率) | (2)平成27年4月1日以後の新規登録車両(新税率) | (3)最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上 貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
最初の新規検査(※)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、上表のとおり重課税率が適用されます。
平成31年度の重課税率対象車両は、平成18年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。
※「最初の新規検査」とは、初度検査年月(初めてナンバープレートの交付を受けた年月)のことをいいます。自動車検査証でご確認ください。
軽自動車(三輪以上)にかかるグリーン化特例(軽課)について
平成31年度の対象車両は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに新規登録された三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有する車両です。
車種 | 標準税率(税額) | 電気自動車等の税率(税額) | 燃費基準1(※)の税率(税額) | 燃費基準2(※)の税率(税額) |
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪以上 乗用営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 乗用自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪以上 貨物営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
四輪以上 貨物自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
※燃費基準1…乗用にあっては平成32年度燃費基準+30%達成車、貨物にあっては平成27年度燃費基準+35%達成車
※燃費基準2…乗用にあっては平成32年度燃費基準+10%達成車、貨物にあっては平成27年度燃費基準+15%達成車
軽自動車の登録・廃車・名義変更などの手続き
軽自動車等を売ったり、買ったり、使わなくなったりしたときには、軽自動車税の課税や損害保険金の受給など、トラブルの原因となりますので、必ず3月末日までに異動手続きをしてください。手続きは、車種によって場所や方法が異なります。
毎年4月1日以前に廃車・名義変更の手続きを済まされなかった場合には、実際に軽自動車等を所有していなかったり、乗っていなかった場合でも、その年度の軽自動車税が課されることになります。
他人に廃車の手続きを依頼した方、名義変更の手続きを済まさないで車を譲った方は、廃車証明書などで確認してください。
障害のある方に対する減免について
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方およびその方と生計を一にする方が、障害のある方のために使用される自動車については、軽自動車税の減免が受けられる場合があります。
(年度の途中で手帳の交付を受けられた方については翌年度からの適用となります。また、普通自動車で既に減免を受けている場合は該当しません。)
障害の程度により該当しない場合もありますので、詳細は役場税務課までお問い合わせください。