家屋の新築・増築・改築・取り壊し・売買をしたら、税務課へ
更新日:2018年1月10日
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町条例では、異動があった場合、氏名(名称)・所在および地積・家屋の所在・所有者・家屋番号・種類・構造・用途・床面積・住居の数等申告書を提出しなければならないとなっています。(神河町税条例第74条)
家屋の新築・増築・改築・取り壊し・売買・などをされた場合は、税務課へ申告もしくはご連絡ください。
なお、土地や家屋についての課税状況を確認されたい方は、役場本庁税務課固定資産税担当までお気軽にお越しください。