住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
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本人通知制度とは
神河町に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し・戸籍謄本等を本人の代理人および第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利侵害抑止、防止に役立ちます。
神河町では平成25年4月1日から開始しています。本人通知を希望される方は、登録が必要です。
※第三者とは、住民票においては「同一世帯」以外の者、
戸籍においては「戸籍に記載のある者またはその配偶者、直系親族」以外の者です。
※国や地方公共団体の機関からの請求は通知の対象外です。
※本人通知制度は住民票や戸籍の発行を抑止するものではありません。
証明書が不正に取得されると、個人情報の流出にとどまらず、結婚差別や就職差別などの人権侵害をも引き起こす可能性があります。具体的には、
- 探偵業者から依頼を受けた行政書士が不正に戸籍謄本を入手し、交際相手の身辺調査に使用された。(兵庫県)
- 偽造した職務上請求書を使用し、身辺調査のため情報屋(調査会社)を通じて3年間で1万件を超える戸籍・住民票を全国の自治体から不正取得していた。(プライム事件・東京都)
など、多数あります。
本制度をより多くの方に認知していただくことが不正請求の抑止につながります。
受付場所
神河町住民生活課、神崎支庁舎健康福祉課
登録できる方
神河町に住民登録されている方、もしくは神河町に本籍がある方。
(神河町に住民票の除票または除籍謄本等のある方も含みます。)
登録方法
本人通知制度事前登録申出書に必要事項を記入し提出することで登録ができます。
登録の際の必要書類は以下の通りです。
登録者本人が登録する場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等本人の顔写真が貼付されたものは1点、資格確認書・介護保険証・医療費受給者証・年金手帳などは2点)
登録者本人以外の方が登録される場合は、上記のものに加え、次のものが必要です。
代理人が登録する場合
- 登録者本人が自署した委任状
※以上のほかに書類が必要になる場合があります。登録の際は事前にお問合せください。
郵送による登録手続き
窓口に来れない方や、他の市区町村に住んでいる方は、郵送により登録手続きをすることができます。
郵送による登録手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 本人通知制度事前登録申出書
- 本人確認書類の写し
- (代理人が登録する場合)登録者本人が自署した委任状
送付先
郵便番号679-3116
兵庫県神崎郡神河町寺前64番地
神河町役場 住民生活課
登録期間
無期限
登録の対象
登録の対象になる住民票または戸籍(除票または除籍等を含む)は、登録申出書に記入されたもののみです。登録申出書に記入がなければ神河町に住民票または戸籍(除票または除籍等を含む)が複数ある場合でも、対象外になりますのでご注意ください。
※同一世帯員または戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知対象となりません。
通知内容
交付年月日・交付した証明書の種類・通数・請求者の種別(代理人または第三者の別)。
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄本または抄本
- 戸籍の記載事項証明書
※それぞれ除票または除かれた戸籍等を含みます。
登録事項の変更
登録事項に変更が生じた場合(住所や本籍地が変わった等)または登録を取り消したい場合は、必ず変更・廃止届出書を提出してください。
届出書はこちら
添付ファイル

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開示請求について
第三者へ住民票の写し等を交付したことに関する申請内容については、本人より開示請求をすることができます。ただし、交付請求者の種別が第三者請求(個人)の場合は個人情報の保護に関する法律または神河町情報公開条例の規定により交付請求者の氏名・住所等は原則開示できませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556


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