固定資産税
更新日:2019年8月8日
ページID:96
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納税義務者
1月1日現在、町内に土地、家屋および償却資産を所有する方
固定資産評価額は価格決定後に縦覧期間があります。なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
税率について
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は、価格よりも低く算定されます。
納税について
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
地方税法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの)
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中小企業等経営強化法に基づく固定資産(償却資産)の課税標準の特例について
対象設備
- 一定期間内に販売されたもの
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上しているもの
- 最低価格が160万円以上の機械装置、30万円以上の工具・器具備品、60万円以上の建物附属設備
必要書類
- 特例申告書
- 計画申請書および認定書の写し
- 工業会等による仕様書等証明書の写し
- リース会社が申告する場合は、リース契約書の写し
生産性向上特別措置法に基づく固定資産(償却資産)の課税標準の特例について
平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に中小企業者が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械および装置、測定工具および検査工具、器具および備品、建物附属設備について、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになります。
計画の申請については、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付についてのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
- 一定期間内に販売されたもの
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
- 最低価格が160万円以上の機械装置、30万円以上の工具・器具備品、60万円以上の建物附属設備
必要書類
- 特例申告書
- 計画申請書および認定書の写し
- 工業会等による仕様書等証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書の写し
- リース会社が申告する場合は、リース契約書の写し
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添付ファイル
課税標準の特例申告書 (ファイル名:sin_taiyoukou.doc サイズ:31.00KB)
太陽光発電設備に関する固定資産税の課税標準の特例(平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得したもの)
課税標準の特例申告書 (ファイル名:kyu_taiyoukou.doc サイズ:31.00KB)
太陽光発電設備に関する固定資産税の課税標準の特例(平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得したもの)
課税標準の特例申告書 (ファイル名:keieiryokukoujyo.doc サイズ:30.50KB)
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例
課税標準の特例申告書 (ファイル名:sentansetubi.doc サイズ:31.50KB)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の課税標準の特例