死亡届詳細 各種届出 | 持参するもの | 届出先 |
死亡届 | ・死亡届書 ・死亡診断書 (死亡届書についています) ・印鑑(朱肉使用のもの・市川斎場使用許可書の発行に必要) ・証明手数料(火葬許可証200円) ※市川斎場を使用される場合の火葬料金 喪主または死亡者が町民・・・1万円 上記以外・・・6万円 | 死亡の事実を知ってから7日以内に死亡者の本籍地または死亡した場所の市区町村役場、あるいは届出人の住所地のいずれかへ ※次に該当する方は、各書類を返却してください。 ・国民健康保険証または後期高齢者被保険者証 ・印鑑登録証 ・住民基本台帳カード ・医療受給者証 ・介護保険被保険者証 ・身体障がい者手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード ・その他、役場から発行しているもの |

手続きの流れ

1.火葬場の予約(市川斎場を利用される場合のご案内)
- 葬儀業者やお寺等と、葬儀の場所・時間等を相談。
(下記のバナーより斎場の空き状況が確認できます。) - 葬儀業者に斎場の予約を依頼。
(葬儀業者が市川斎場予約システムにより斎場の予約を行います。)
※斎場予約が済んだ時点で葬儀日時が確定します。

2.死亡届書提出(役場へ届け出る)
- 死亡届書(右半分が死亡診断書になっているもの)、市川斎場を使用される場合は喪主の認印(朱肉使用のもの)、使用料を持参してください。
※死亡届(左半分)は、届出人等が必ずすべて記入してください。 - 届出をされたら、「火葬許可証」「市川斎場使用許可書」等の書類を受け取ってください。

3.火葬の際
- 「火葬許可証」「市川斎場使用許可書」は必ず市川斎場へ提出してください。
- 火葬後、火葬許可証(火葬済の判を押したもの)の返却を受けてください。

4.葬儀終了後、落ち着かれたら

相続登記の手続きについて
土地または建物に登記されている名義人(所有者)がお亡くなりになった場合には、相続の登記が必要です。
相続登記の手続について(神戸地方法務局)(別ウインドウで開く)