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    家屋の所有者以外の方が家屋に取り付けた建築設備などの固定資産税について

    • ページID:4127
    • [更新日:]

    令和8年9月2日以降に家屋の一区画などを借りて事業をされている方(以下「テナント事業者」といいます。)が取り付けた特定附帯設備については、令和9年度課税分から家屋と分け、テナント事業者に償却資産として固定資産税を課税することになりました。

    特定附帯設備とは

    家屋の所有者以外の方が、事業の用に供するために家屋に取り付けた電気設備などの建築設備のほか、家屋の外壁、内壁、天井などで、家屋と一体になったものです。

    特定附帯設備に係る申告について

    令和8年9月2日以降に取り付けられた特定附帯設備は、テナント事業者が償却資産の申告をしてください。

    毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただいていますが、令和9年1月1日以降は特定附帯設備も償却資産申告の対象になります。

    令和8年9月1日までに取り付けられた特定附帯設備を償却資産として申告されていた場合

    固定資産税の税額が変更になる可能性があります。該当する償却資産がある場合は税務課までご連絡ください。


    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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