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    神河町職員に対するカスタマーハラスメント対策

    • ページID:4119
    • [更新日:]

    町職員に対するカスタマーハラスメントの防止について

    趣旨

     令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、カスタマーハラスメントについて、事業主に雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられ、令和8年10月1日から施行されました。

     これを受け、当町においても組織としての姿勢を明確にし、カスタマーハラスメントに毅然とした対応を行い、町職員が安心して業務に専念できる環境を整え、より質の高い行政サービス提供を目指します。

    カスタマーハラスメントの定義

     カスタマーハラスメントとは、行政サービスの利用者等からの言動であって、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員が精神的若しくは身体的な苦痛を与えられ、職員の人格若しくは尊厳が害され、または職員の勤務環境が害されることをいいます。

    カスタマーハラスメントになりうるもの

     カスタマーハラスメントになり得るものの例には、次のようなものがあります。

     これらはあくまで例示であり、実際の場面においては、「言動の内容」や「手段や態様」に着目し、具体的な状況を踏まえて総合的に判断することとなります。

     「言動の内容」または「手段や態様」のどちらか一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でもカスタマーハラスメントになり得ます。

    言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

    ・そもそも要求に理由がないまたは行政サービス等と全く関係のない要求

    ・対応が著しく困難なまたは対応が不可能な要求

    手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

    ・身体的な攻撃(暴行、傷害等)

    ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

    ・威圧的な言動

    ・継続的、執拗な言動

    ・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

    カスタマーハラスメントへの対処例

    ・複数人での対応

    ・注意、警告の実施

    ・ICレコーダー、電話機での録音記録

    ・対応の打ち切り

    ・退去命令の実施

    ・不当要求行為の認定

    ・警察への通報

    ・弁護士への相談

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    〒679-3116
    兵庫県神崎郡神河町寺前64番地
    神河町役場 総務課
    電話 0790-34-0001


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