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    町発注工事における週休2日工事の取り扱いについて

    • ページID:4033
    • [更新日:]

    補正係数の廃止

    国が令和8年4月1日以降の公告から補正係数を廃止し、また、兵庫県土木部においても令和8年6月1日単価適用の設計書から補正係数が廃止となります。

    これに伴い、当町においても令和8年6月1日以降に公告する案件について、補正係数を廃止しています。

    週休2日制度の目的

    建設業界では、就業者の高齢化や休暇の取得が困難なことなどを理由にした若手就業者の高い離職率などから、将来にわたり社会資本を安定的に整備・維持管理していくために必要となる担い手の確保が課題となっており、他産業と遜色ない建設業の働き方の実現に向け、週休2日工事に現場閉所を土日に指定する「完全週休2日(土日)」の取組を取り入れ、建設現場の就労環境の改善を図るとともに、若手入職者の確保・育成を促進するため、神河町においても週休2日工事に取り組みます。

    対象工事

    神河町が発注するすべての工事を対象とします。

    対象外工事

    ① 工事成績評定の対象外となる工事。

    ② 地域の実情等で作業期間に制約があり対応が困難な工事

    ③ 現地作業が1週間に満たない工事

    ④ その他町長が対象外と認める工事

    発注方法

    発注者指定方式

    実施方法

    入札公告・特記仕様書に週休2日制度の対象工事である事を記入します。
    受注者は全ての土曜・日曜を現場閉所に努める。但し、1ヶ月あたり2日を上限として、土日の閉所日を平日に振り替えることができます。
    受注者は週休2日制度対象工事であることを、工事看板に記入します。

    週休2日制度を活用する工事に係る事務取扱要領

    成績評定

    週休2日の達成状況に応じて評価を行います。

    明らかに取り組み姿勢が見られなかった場合は、減点措置を行います。

    お問い合わせ

    神河町役場総務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

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