公費負担医療制度と福祉医療制度の併用について
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令和8年7月から、他の公費負担医療制度と福祉医療制度を併用できるようになります
これまでは他の公費負担医療制度(※1)が適用される場合、福祉医療費受給者証(※2)は利用できませんでしたが、令和8年7月からは、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療費受給者証を利用できるようになります。
(※1)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病などの公費負担医療制度
(※2)高齢期移行者、重度障害者者、高齢重度障害者、乳幼児等、母子家庭等の福祉医療制度
ただし、自立支援医療の精神入院医療は、これまでどおり助成対象外です。
併用することで自己負担が軽減されます
公費負担医療制度の自己負担額が福祉医療制度の自己負担額を上回る場合は、先に公費負担医療制度を適用したうえで、あわせて福祉医療を利用することができます。

医療機関等の窓口で提示するもの
次の3点全てを提示してください。
・マイナ保険証、資格確認書など健康保険の資格が確認できるもの(高額になる場合は限度額適用認定証も必要)
・他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの
・福祉医療費受給者証
窓口での自己負担
あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。
なお、福祉医療制度の自己負担額の方が他の公費負担医療制度の自己負担額より多い場合は、他の公費負担医療制度の自己負担額となります。
県外で受診された場合
・県外で受診する場合は、福祉医療費受給者証は使えないため、他の公費負担医療制度のみを利用して一旦自己負担の金額をお支払いください。自己負担額が福祉医療制度の一部負担金を超過している場合は、申請することで差額分の払い戻しを受けることができます。詳しくは本庁住民生活課へお問い合わせください。
自立支援医療制度をご利用中の方へ
自立支援医療制度(精神通院医療)は福祉医療制度との併用が可能ですが、精神入院医療についてはこれまでどおり助成対象外となります。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556


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