人生いきいき住宅助成事業
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高齢者や障がいのある方などが、住み慣れた住宅で安心して暮らせる住環境を整備するために、既存住宅のバリアフリー改造に要する経費の一部を助成します。
この事業を利用して住宅改修を希望される方は、事前に健康福祉課までご相談ください。
対象世帯
(1)介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方がいる世帯
(2)身体障害者手帳の交付を受け、バリアフリー改造が必要な方がいる世帯
(3)療育手帳の交付を受け、バリアフリー改造が必要な方がいる世帯
- 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方の障がい内容により、当助成制度の対象とならない場合があります。必ず事前にご相談ください。
- 介護保険制度などの住宅改修と一体的に行うこととなっており、原則として最初に介護保険制度などを利用して実施する住宅改修に限ります。
- 助成を受けるには、生計中心者の所得制限があります。(生計中心者が給与収入のみの場合は前年分の給与収入金額が800万円以下、生計中心者が給与収入のみ以外の場合は前年分の所得金額が600万円以下。対象者と生計中心者が住民票上世帯分離をされていても、同居されている場合は同一世帯とみなします。)
助成金額
助成対象工事費(上限100万円)に、下表の率を乗じた額を助成します。
| 世帯階層区分 | 助成率 |
|---|---|
| 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 3分の3 |
| 生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 | 10分の9 |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯 | 10分の9 |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税所得割および均等割課税の世帯 | 3分の2 |
生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の世帯 | 2分の1 |
生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円を超える世帯 | 3分の1 |
助成金の申請から支払いまでの流れ
(1)申請書の提出
(2)住まいの改良相談員、工事施工業者、ケアマネージャー等と自宅を訪問し、対象者の身体状況にあったバリアフリー工事の助言・提案
(3)交付決定通知書の送付
(4)工事施工業者と契約・工事着工
(5)工事完成後、完了報告書を提出
(6)住まいの改良相談員の自宅訪問による工事完了検査
(7)工事内容に問題がなければ、助成金の支払い
- 申請から交付決定まで時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請をお願いします。
- 申請受付期間は、毎年4月1日から12月末までとなっています。また、当該年度中に工事が完了するものが助成対象となるため、3月末までに完了報告書が提出できない場合は助成することができません。
- この制度は予算の範囲内で行う助成制度となっていますので、当該年度の予算が無くなった場合には、申請を受け付けることができません。
様式ファイル
申請様式はこちら
助成金支給までの流れ (PDF形式、119.66KB)
いきいき住宅改造費助成申請書(様式第1号) (ワード形式、22.65KB)
日常生活動作能力調査票 (ワード形式、17.33KB)
助成対象経費見積書(施行業者記入) (エクセル形式、82.78KB)

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お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800


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