「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」について
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令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」や「特定特別永住者証明書」を利用できる制度が始まります。
これにより、本人確認や各種手続(住所の変更や有効期限の延長など)の際に、一枚のカードで対応できるようになります。
また、マイナンバーカードと同じようにコンビニ交付やマイナ保険証として利用できます。
※マイナンバーカードとの一体化は任意のため、引き続きマイナンバーカードと在留カードを2枚所持することも可能です。
「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは
「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード・特別永住者証明書のことをいいます。
対象者
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)や特別永住者の方が対象となります。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国管理局または役場窓口で申請できます。
詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
・特定特別永住者証明書交付申請について(別ウインドウで開く)
なお、次に掲げる役場または地方出入国在留管理局の手続きと併せて申請することができです。
役場でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556


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