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    令和8年度介護保険料の特例措置について

    • ページID:3966
    • [更新日:]

     令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられる見直しが行われました。

      介護保険制度は、3年ごとに見直される介護保険事業計画により、介護保険サービスの利用見込から必要となる保険料収入を見込んで運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としており、第9期介護保険事業計画(令和6から8年度)中の保険料収入不足によって事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。

     これにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

     そのため、介護保険法施行令の改正により、令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。 

     介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。


    <例>前年中の給与収入が100万円で、ほかの所得がない場合

    ・2025(令和7)年度

      住民税は課税、介護保険料は第6段階(課税)

     ・2026(令和8)年度

      住民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税)

     


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    神河町役場税務課

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