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    神河町こども誰でも通園制度について

    • ページID:3865
    • [更新日:]

     保育園等に通っていない子どもを対象に、保育所・幼稚園・きらきら館において、保護者の皆さんの就労要件を問わず、月10時間の範囲内で預かりを行います。

     家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会を設けることにより、子どもの育ちを応援するとともに、保護者にとっては月に一定時間、子どもと離れ自分のための時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につなげつつ、専門的知識を持つ保育士が子育て支援を行います。

    こども誰でも通園制度のご案内チラシ画像1
    こども誰でも通園制度のご案内チラシ画像2

    対象者

    次の(1)から(3)すべてに該当する子どもを対象とします。

    (1)生後6か月から3歳の誕生日を過ぎた年度末までのお子さま。

    (2)利用申請日時点で神河町内にお住まいの方。

    (3)認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育所、企業主導型保育施設等に通っていないお子さま。   

       

    利用料金

    〇こども一人につき・・・300円/時間

    〇減免対象

    ① 生活保護受給中の場合・・・無料

    ② 住民税所得割額77,101円未満の場合・・・100円/時間

    〇実費負担分は各施設にお問い合わせください。


    利用可能時間

    〇こども一人につき、月10時間まで。

    〇1時間単位で利用可能。

    〇利用時間の翌月繰越はできません。

    利用方法

    1. 教育課へ認定申請書をご提出いただくか。オンラインで認定申請してください。

      保護者自身でアカウント情報や、こどもの情報を登録してください。

    2. 利用希望施設で初回親子面談を予約し、面談をしていただきます。

       ※初めて利用する施設では、必ず初回面談を実施する必要があります。

    3. 前月20日までに、利用希望日を予約します。

    4. 利用可能となります。

    申請書類

    申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

    お問い合わせ

    神河町役場教育課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645

    お問い合わせフォーム

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