戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について(第12回特別弔慰金)
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概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。なお、戦没者の死亡当時の遺族である(当時すでに生まれていた)ことが要件です。ただし、子については戦没者の死亡当時の胎児も含まれます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者の子
3 戦没者等と生計を共にしていた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者の死後に婚姻、養子縁組により令和7年4月1日時点で氏が変わっている方は除かれます
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
名称:第12回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27万5千(5年償還の記名国債)

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※期間を過ぎると請求できなくなります。

請求窓口
住民生活課
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)です。

請求に必要な書類
【請求書等】
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求書類は住民生活課でお渡しします。
【戸籍書類】
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※戸籍関係については戦没者と請求される方との続柄によって必要なものが違ってきます。
※除籍謄本が複数必要な場合もあり手数料が高額になる場合もあります。(1通の値段…戸籍抄本450円、戸籍謄本750円)
【本人確認書類】
(1)公官庁から発行された顔写真入りの書類
(例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴書証明書、パスポート等)
(2)公官庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、公的医療機関の資格確認書等)
(3)氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
【請求者本人、相続人、法定代理人からの請求】
上記(1)~(3)の書類のうち、いずれ1点が必要です。
【任意代理人からの請求】
請求者本人および、任意代理人双方の書類が必要です。
(請求者の本人確認書類)上記(1)~(3)のうちいずれか1点
(任意代理人の本人確認書類)上記(1)~(3)のうち、次のいずれかで本人確認をします。
1・(1)のうち、いずれか1点
2・(2)のうち、いずれか2点
3・(2)と(3)のうち、いずれか1点ずつの計2点

請求から支給(国債交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までには、約半年から1年程(補正等の案件を除く)かかります。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。
※書類の不備があった場合には、補正をお願いする場合があります。

国債について
【国債の受取人がお亡くなりになった場合】
国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(通常、記名者の配偶者または子となります)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。
【手続き場所】
請求者が受け取りに指定している郵便局
(注意)必要なものについては郵便局でご確認ください
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556