神河町議会議員の請負状況の公表
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町議会議員の請負状況の公表について
これまで議員は、原則として町に対する請負ができませんでしたが、地方自治法の一部改正により、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化および緩和がなされ、会計年度(4月1日から翌年3月31日)につき300万円まで、議員個人による町との請負ができるようになりました。
神河町議会では、令和6年3月に議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正および事務の執行の適正を図るため「神河町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例の規定に基づき、議員は毎年6月中に前会計年度における町との請負状況を議長に報告し、議長はその報告の一覧を公表することとしています。

神河町議会議員の請負状況

令和6年度
全議員から報告を受けたところ、神河町との請負状況はありませんでした。
関係条例等
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