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    【中山間地域等直接支払交付金】集落協定の実施状況を公表します(農業従事者の方へ)

    • ページID:3443
    • [更新日:]

    中山間地域等直接支払交付金について

    農業生産条件が不利な中山間地域等において、農用地の維持・管理のための取決め(協定)を締結し農業生産活動等を行う集落等に交付するものです。

     中山間地域等は流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水防止機能等の多面的機能を担っています。

     しかしながら、中山間地域等は、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域が多く、農業者の高齢化や耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が懸念されています。

     この状況をふまえ、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止し、多面的機能の維持・確保することを目的に、平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。

    実施状況の公表

    概要および実施状況について、下記のとおり公表します。

    お問い合わせ

    神河町役場農林政策課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

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