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    地域計画について

    • ページID:3420
    • [更新日:]

    地域計画とは

    令和4年5月に農業基盤強化促進法が改正され、「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」を市町村が策定することとなりました。これまでの「人・農地プラン」を「地域計画」が踏襲し、将来に向けた計画と農地ごとの耕作者を図示した「目標地図」を作成し、より具体的な計画により地域農業を持続させていきます。

    地域計画の変更申出

    地域計画の対象農地を「農地法の申請」や「農振農用地の変更」をする場合、地域計画の変更が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要になります。

    地域計画の変更には、申出から公告まで1ヶ月程度要しますので、ご注意ください。

    提出書類

    (1)地域計画変更申出書

    (2)公図等

    (3)登記事項証明書

    (4)同意書

    (5)委任状(土地所有者以外が代理で行う場合)

    (6)その他参考書類等

    ※農地転用許可申請に向けた申出の場合は、公図等に分筆予定線を記載してください。

    ※農振農用地の変更と併せて手続きをする場合、登記事項証明書や公図は併用可能です。

    ※委任状の様式は任意です。

    地域計画(案)の公告・縦覧

    農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。

    利害関係者は、当該縦覧期間中に当該地域計画案について町に意見書を提出することができます。

    縦覧場所および時間

    神崎郡神河町寺前64番地

    神河町役場2階 農林政策課

    開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

    縦覧中の地域計画(案)

    (1)大河地区(大河)

    (2)高朝田地区(高朝田)

    (3)南小田地区(南小田)

    (4)上小田地区(上小田)

    (5)赤田地区(赤田)

    意見書の提出

    利害関係者で意見のある方は縦覧期間中に意見書を提出することができます。

    (1)提出先  神河町役場 農林政策課

    (2)提出方法 郵送・ファックスおよびインターネット

    (3)提出期限 該当地域計画(案)の縦覧期間中の午後5時15分まで(※必着)

    (4)意見書  次の該当する地区の様式にご記入ください

    (5)記載事項 意見書には、地域計画の案に対する意見のみ記載してください。 

    地域計画の策定・公告

    公告日:令和7年3月31日

    次の地区において地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公告します。

    (1)越知谷地区(新田・作畑・大畑・越知・岩屋)

    (2)山田地区(山田)

    (3)貝野地区(貝野)

    (4)加納地区(加納)

    (5)宮野地区(宮野)

    公告日:令和7年4月22日

    次の地区において地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公告します。

    (1)杉地区(杉)

    (2)鍛治地区(鍛治)

    公告日:令和7年6月16日

    次の地区において地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公告します。

    (1)東柏尾地区(東柏尾)

    (2)大山地区(大山)

    (3)猪篠地区(猪篠)

    (4)大川原地区(大川原)

    お問い合わせ

    神河町役場農林政策課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

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